デラウェア州旗

「デラウェア州」現在の大麻の合法化状況

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嗜好用大麻

合法

医療用大麻

合法

嗜好用大麻における規定

2015年に21歳以上の成人における1オンス(約28g)までの大麻の所持を非犯罪化。2019年には21歳未満においても非犯罪化されることになりました。

2023年3月、デラウェア州議会は嗜好用大麻を単純に合法化する「HB1」と、嗜好用大麻市場の規制について定めた「HB2」を可決。これに対し州知事は署名こそしなかったものの、拒否権を発動することなく承認し、無事嗜好用大麻が合法化される運びとなりました。

「HB1」は2023年4月23日より、「HB2」は2023年4月27日より施行されています。

◯所持・使用

21歳以上の成人は、1オンスまでの乾燥大麻、12gまでの濃縮大麻、THC750mgまでの大麻製品(所持製品全ての総量)の所持、使用、購入、共有が可能。これらの量を超える所持では刑事罰が課されます。

公共の場での大麻の使用は禁止。

21歳未満の人が上記の行為に及んだ場合は、初犯では最高100ドルの罰金(民事罰)が課されますが、警察の裁量で罰金の代わりに召喚状が発行されることもあります。

◯栽培

個人栽培は認められていません。

◯販売

嗜好用大麻の販売が開始される時期は現時点で未定ですが、早ければ2023年8月よりライセンスの発行が開始されます。

嗜好用大麻市場は新たに設置される大麻取締委員会を通じて、アルコール・タバコ取締部門(DATE)が担当することになります。

嗜好用大麻の販売には15%の税金が課される予定です(医療用大麻は非課税)。

◯その他

・大麻の税収の一部は、麻薬戦争によって不釣り合いな影響を受けたコミュニティに対する再投資資金として活用されます。

・州知事は2018年、2019年、2021年に大麻関連の前科を抹消する法案に署名。年ごとに前科抹消の範囲が拡大され、2021年に承認された法案では、大麻関連の全ての軽犯罪記録、重犯罪記録(判決から5年経過後)が2024年8月1日以降、自動的に抹消される予定となっています。

医療用大麻における規定

2011年に合法化。

◯所持・使用

資格のある患者と介護者は、6オンス(約170グラム)までの大麻の所持・購入・使用が可能。THCについての規定はありません。

◯栽培

個人栽培は認められていません。

◯適応疾患

・アルツハイマー型認知症
・自閉症スペクトラム症
・筋萎縮性側索硬化症(ALS)
・不安(CBD主体の製品のみ)
・悪液質
・がん
・慢性疼痛(処方薬や外科治療で3ヶ月以上改善が認められない場合)
・肝硬変
・てんかん
・緑内障
・HIV・AIDS
・頭痛
・難治性の悪心・嘔吐
・PTSD
・重度で持続的な筋けいれん(多発性硬化症に特有な症状も含む)

NORML「Delaware Laws and Penalties」https://norml.org/laws/delaware-penalties/

NORML「Delaware Medical Marijuana Law」https://norml.org/laws/medical-laws/delaware-medical-marijuana-law

Collateral Consequences Resource Center「Delaware governor signs automatic record-clearing law」https://ccresourcecenter.org/2021/11/10/delaware-enacts-automatic-record-clearing-law/

Marijuana Policy Project「Delaware」https://www.mpp.org/states/delaware/

The Delaware Medical Marijuana Act「The Delaware Medical Marijuana Act」https://www.mpp.org/states/delaware/delaware-sb-17-summary/

Official Website of the State of Delaware「Medical Marijuana Program」https://dhss.delaware.gov/dhss/dph/hsp/medmarhome.html

日本人に向けた外務省からの注意喚起

日本では、大麻取締法において、大麻の所持・譲受(購入を含む)等については違法とされ、処罰の対象となっています。この規定は日本国内のみならず、海外において行われた場合であっても適用されることがあり、在留邦人や日本人旅行客におかれましては、これら日本の法律を遵守の上、日本国外であっても大麻に手を出さないように十分注意願います。

廣橋 大

麻マガジンライター。看護師国家資格保有者。2021年より大麻の情報発信に携わる。

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