嗜好用大麻 | 非犯罪化(合法化予定) |
医療用大麻 | 合法 |
ドイツの麻薬使用の法律
ドイツの法律では、麻薬の使用は違法ではなく、自傷行為とみなされ罰せられません。
ドイツの嗜好用大麻の法律
ドイツの麻薬法では、公共の場での使用、未成年者の前での使用といった「公共の利益」に関わる場合を除き、個人消費を目的とした少量の麻薬を所持していても起訴する必要がないとしています。
少量の定義は地域によって異なり、ほとんどの州では大麻6グラムまで、ベルリンでは15グラムまでとなっています。
個人消費以外の所持、栽培、輸入、輸出、販売は違法です。
※2021年11月ドイツの新政権が嗜好用大麻を合法化し、合法的な販売市場を作ることを発表。
ドイツの医療用大麻の法律
ドイツでは医師であれば誰でも大麻を処方することができ、対象となる症状の決まりはなくどんな症状に対しても処方が許されています。
ドイツの医療用大麻製品
・大麻の花
・大麻抽出物
・サティベックス、ドロナビノール、ナビロンなどの大麻医薬品
ドイツでのCBDの法律
THC含有量0.2%以下のヘンプおよびCBDオイルは、ドイツでの栽培、加工、販売が合法です。
日本人に向けた外務省からの注意喚起
日本では、大麻取締法において、大麻の所持・譲受(購入を含む)等については違法とされ、処罰の対象となっています。この規定は日本国内のみならず、海外において行われた場合であっても適用されることがあり、在留邦人や日本人旅行客におかれましては、これら日本の法律を遵守の上、日本国外であっても大麻に手を出さないように十分注意願います。