ケンタッキー州旗

「ケンタッキー州」現在の大麻の合法化状況

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嗜好用大麻

違法

医療用大麻

一部合法(2025年1月〜合法)

嗜好用大麻における規定

嗜好用大麻の所持、栽培、販売、輸送などは全て違法。

8オンス(約227g)までの大麻の所持は軽犯罪となり、最大で45日の禁固刑と250ドルの罰金が課されます。8オンスを超える所持では、販売の意図があるとして重罪となります。

デルタ8THCに関しては、2023年8月1日より規制のもと、21歳以上の成人において合法となる予定

医療用大麻における規定

州知事命令により、2023年1月1日から特定の条件を満たす患者において、医療用大麻の所持・使用が可能となっています。

2023年3月30日、州議会は医療用大麻合法化法案「SB47」を可決。翌日に州知事がこれに署名したことで、ケンタッキー州は全米で38番目の医療用大麻合法州となることが決定しました。

2024年までに具体的規制が決定され、2025年1月より施行される予定。

○使用・所持

現時点で、特定の条件を満たす患者は8オンスまでの医療用大麻の所持・使用が可能。ただし、現在州内で医療用大麻にアクセスする手段はないため、州外で購入する必要があります。

2025年1月より、医師やナース・プラクティショナーにより推薦を受けた患者は、ベイプ、オイル、チンキ剤、エディブル、外用製品などの医療用大麻製品の使用が可能。喫煙は禁止されており、これが発覚した場合、登録カードは失効となります。

医療用大麻製品は住宅内で30日分、個人で10日分の所持が可能。

THC含有量には上限が設けられ、花の大麻製品は35%、濃縮物は70%、エディブルは1食あたり10mgまでとなります。

医療用大麻の購入にあたり、販売税と物品税は免除される予定。

○栽培

栽培は認められません。

○適応疾患

全てのがん(進行度は問わない)
慢性的、重度、難治性、衰弱性の痛み
てんかん、またはその他の難治性の発作性疾患
多発性硬化症、筋肉のけいれん、痙縮など
従来の治療法で改善が認められないと証明されている慢性的な吐き気
PTSD(心的外傷後ストレス障害)
ケンタッキー大学大麻センターが適切と考える病状や病気

○ケンタッキー大学大麻センター(University of Kentucky Cannabis Center)

大麻及びカンナビノイドの研究を通して、これらに関連するリスクとベネフィットについて、医療従事者、立法者、一般市民に対して貴重な洞察を提供することを主な目的として、2022年9月にケンタッキー大学において設立されました。

ケンタッキー州は同センターに対し、2024年6月までにかけて200万ドルの資金提供を行う予定。

2023年5月にはセンター設立以来初めて、州から提供された資金の一部が4つの大麻研究プロジェクトに活用されることが発表されました

Marijuana Policy Project「Kentucky Medical Cannabis Law Summary」https://www.mpp.org/states/kentucky/sb47-medical-cannabis-summary/

NORML「Kentucky Laws and Penalties」https://norml.org/laws/kentucky-penalties-2/

Marijuana Moment「Kentucky Governor Signs Medical Marijuana Legalization Bill Into Law」https://www.marijuanamoment.net/kentucky-governor-signs-medical-marijuana-legalization-bill-into-law/

Marijuana Moment「Kentucky Governor Signs Executive Orders Allowing Medical Marijuana Possession From Other States And Regulating Delta-8 THC」https://www.marijuanamoment.net/kentucky-governor-signs-executive-orders-allowing-medical-marijuana-possession-from-other-states-and-regulating-delta-8-thc/

日本人に向けた外務省からの注意喚起

日本では、大麻取締法において、大麻の所持・譲受(購入を含む)等については違法とされ、処罰の対象となっています。この規定は日本国内のみならず、海外において行われた場合であっても適用されることがあり、在留邦人や日本人旅行客におかれましては、これら日本の法律を遵守の上、日本国外であっても大麻に手を出さないように十分注意願います。

廣橋 大

麻マガジンライター。看護師国家資格保有者。2021年より大麻の情報発信に携わる。

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