バーモント州旗

「バーモント州」現在の大麻の合法化状況

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嗜好用大麻

合法

医療用大麻

合法

バーモント州の嗜好用大麻の法律

2018年 合法化

所持

21歳以上の成人は、乾燥大麻を1オンス(約28グラム)まで、ハシッシュや濃縮液を5グラムまで所持可能

栽培

自宅で6株まで栽培可能(成熟(開花)した大麻を2株、未成熟な大麻を4株(合計6株))

バーモント州では、合法的な栽培、加工、小売販売の免許制度制定に長い時間を要しており、まだ大麻の販売は始まっていません。

2020年9月22日、バーモント州議会は、マリファナの販売、所持制限に関する新しい法律を可決。

順調に行けば、小売販売は2022年5月1日に開始される予定です。バーモント州のマリファナ法の今後の変更があり次第、本内容を更新します。

州知事は、合法化について「複雑な気持ち」であるが、「大人が密室や私有地で何をしようと、それが他人、特に子どもの健康や安全に悪影響を与えない限り、彼らの自由である」と述べました。

バーモント州の現在の合法化の問題点は、成人が一定量のマリファナを所持が可能でも、合法的に購入することができない点です。

消費者は、自分で栽培するか、違法な取引で入手するしかありません。

 

バーモント州の医療用大麻の法律

2004年 販売の枠組みを設けずに合法化

2011年 医療大麻製品の販売を認める法案が可決

所持

乾燥大麻を2オンス(約56グラム)まで

栽培

自宅で9株まで栽培可能(成熟(開花)した大麻を2株、未成熟な大麻を7株(合計9株))

バーモント州の医療用大麻の疾患条件

ガン
多発性硬化症
HIV
AIDS
クローン病
パーキンソン病
緑内障
PTSD
慢性的な痛み
重度の吐き気
痙攣

日本人に向けた外務省からの注意喚起

日本では、大麻取締法において、大麻の所持・譲受(購入を含む)等については違法とされ、処罰の対象となっています。この規定は日本国内のみならず、海外において行われた場合であっても適用されることがあり、在留邦人や日本人旅行客におかれましては、これら日本の法律を遵守の上、日本国外であっても大麻に手を出さないように十分注意願います。

石井 竜馬

麻マガジン創設者兼編集長。標高1,000mの山の中で井戸を掘り、湧き水と共に家族で農的暮らし。珈琲焙煎士でもある。ヨガ歴20年。ワクワクするスタートアップにシードからレイターまで投資ラウンド問わず投資したいため、起業家との出会い募集中。

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