嗜好用大麻 | 合法 |
医療用大麻 | 合法 |
嗜好用と医療用のシステムが長く確立されているワシントン州ですが、依然として大麻は論争の的となっています。
医療目的ではない個人的な嗜好用を目的とした栽培は、依然として重罪です。公共の場での大麻の使用には100ドルの罰金が科せられます。
また、ワシントン州では、販売店から大麻製品を宅配することも認められていません。
ワシントン州の嗜好用大麻の法律
2012年 合法化
2014年 認可を受けた販売店による販売開始
ただし、デリバリーサービスは認められていません。
所持
1オンス(約28グラム)の乾燥大麻、16オンス(約453グラム)の大麻食品、7グラムの濃縮大麻を所持可能
なお、医療目的の患者はこの3倍の量まで所持することが可能
栽培
ワシントン州では、嗜好用の栽培は認められていません。
ワシントン州の医療用大麻の法律
1998年 合法化
所持
医療用大麻の患者は、嗜好用と同様に、認可された販売店で大麻や大麻製品(食品や濃縮液など)を購入可能
最大で3オンス(約85グラム)の乾燥大麻、48オンス(1.3キロ)の大麻食品、21グラムの濃縮カンナビスを購入可能
栽培
医療用大麻の患者は、個人使用の場合、最大15株を栽培可能
ワシントン州における医療用大麻の疾患条件
ガン
血液透析を必要とする慢性的な腎不全
クローン病
てんかん、その他の発作性疾患、痙攣性疾患
緑内障
C型肝炎
HIV
難治性疼痛
多発性硬化症
吐き気、嘔吐、衰弱、食欲不振、けいれん、発作、筋肉の痙攣などを引き起こす食欲不振などの疾患
心的外傷後ストレス障害(PTSD)
外傷性脳障害
よくある質問
マリファナは、ワシントン州の隣のカナダでもワシントン州でも合法なので、カナダのマリファナをワシントン州に持ち込むことはできますか?
絶対にできません。両地域で合法であるにもかかわらず、国境を越えて持ち込むことは違法とされています。
日本人に向けた外務省からの注意喚起
日本では、大麻取締法において、大麻の所持・譲受(購入を含む)等については違法とされ、処罰の対象となっています。この規定は日本国内のみならず、海外において行われた場合であっても適用されることがあり、在留邦人や日本人旅行客におかれましては、これら日本の法律を遵守の上、日本国外であっても大麻に手を出さないように十分注意願います。