日本国憲法
制定
1946年
構成
103条
特徴
三大基本原則
国民主権・基本的人権の尊重・平和主義
憲法と法律の違い
憲法を守らなければならないのは国家、すなわち国会議員や公務員。
憲法は、国民の権利・自由を国家権力から守るためにあるのです。
憲法は「最高法規」とされ、法律よりも格上です。
法律は、憲法に定められたことを具体化するために作られるもののことです。
憲法は弱者の味方
私たちは考え方や感じ方が一人一人違います。多様な人々が共生するための土台のような存在が憲法です。
そして、憲法は弱者の味方です。
法律は国会での多数決によって制定されるものですが、憲法の下では多数決の論理で1人の権利や自由を奪うことはできません。
このように、国民が制定した憲法によって国家権力を制限し、人権保障をはかることを「立憲主義」と言い、憲法において最も基本的で大切な考え方です。
そして、国民の権利・自由を守るために国家権力に縛りをかけるという役割を持つ憲法が簡単に変えられ国家権力が暴走しないよう、憲法を変えるには法律を変えるよりも厳しい手続きが必要とされています。
憲法第13条 生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
(引用 日本国憲法)
憲法の三大基本原則は
- 「基本的人権の尊重」
- 「国民主権」
- 「平和主義」
ですが、そのうちの「基本的人権の尊重」は、この第13条が根拠となっています。
第13条では「公共の福祉に反しない限り」生命、自由及び幸福追求に対する権利があると述べています。
「公共の福祉に反しない限り」とは、「他人に迷惑をかけない限り」という意味です。
迷惑をかけられた「被害者がいる限り」は、生命、自由及び幸福追求に対する権利を認めないということです。
人の家に勝手に入れば、被害者の人権を侵害しているため住居侵入罪となります。
人を傷つければ、被害者の人権を侵害しているため傷害罪となります。
被害の無いところに犯罪はありません。
大麻取締法と被害者
大麻取締法とは、大麻の栽培や所持を取り締まり、刑事罰によって規制する法律です。
刑事罰ですから所持が見つかれば、逮捕されます。
では、「被害者がいる限り」生命、自由及び幸福追求に対する権利を認めないとされていますが、大麻栽培や所持での被害者は誰でしょうか?
大麻取締法違反には、元々被害者は存在しません。
大麻取締法違反を国家機関に発見されると、逮捕されます。
逮捕とは、身柄の拘束です。これによって行動の自由という人権が奪われます。
人権を侵害された「被害者は自分自身」です。
では、自分自身の人権を侵害した加害者は?
「加害者は国家権力」です。
最近では、「マスコミも加害者」です。
逮捕の時点では有罪は確定せず、裁判を行い罪が確定するまでは推定無罪の原則があります。
しかし、捕まった時点で非難され、職場からの解雇、家族にも弊害が及びます。
後に裁判で無罪を勝ち取ったとしても、生活環境は一変します。
被害者がいない大麻所持は、憲法で保証されている権利
「被害者がいなければ、生命、自由及び幸福追求に対する権利がある」と、法律よりも強い効力を持つ憲法に記されています。
その事実があるのにも関わらず、大麻取締法での逮捕を国家権力が繰り返しています。
大麻取締法が存在しているからこそ、被害者が作られる。
警察は国民を守るために存在していますが、警察が取り締まることによって守るべき国民を被害者にしています。
今の日本は、憲法が機能しておらず国家権力が暴走している状態と言えます。
直ちに正し、国家権力暴走状態を止めるべきだと考えます。
全部100%合っています。ずっと僕も同じ事を言っています。幸福追求権だけじゃなくて医療も人権です。憲法の中にどこの条が分からないんですが国際連合の世界人権宣言第25条です。29条もこの記事に関係ある。自由の限りは他人の自由を制限するのです。「被害者がない事は犯罪じゃない」のは 「他人の自由を制限しない事は自由にするのが人権です。」と同じくらいと思う。-ヴァス ジェームス
コメントありがとうございます。
「他人の自由を制限しない事は自由にするのが人権です。」
その通りの社会になって欲しいです。
憲法の医療の部分、国連の世界人権宣言について、読み込んでみます。