ニューヨーク州の大麻管理委員会(CCB:Cannabis Control Board)は10月21日に第2回目の会議を行い、医療用大麻患者が治療目的での大麻栽培を自宅で行うことを認めること、過去の大麻有罪判決の記録抹消を行う手続きを進めていることをプレスリリースで発表しています。
今回発表された新規則では、ニューヨーク州の医療用大麻患者は、1人あたり成熟した大麻植物3株と未成熟の大麻植物3株まで(1世帯では最大で成熟した大麻植物6株と未成熟の大麻植物6株まで)栽培が可能になります。
栽培を行うためには認可を得る必要があり、病状により栽培を行えない場合は指定介護者が栽培を代理して行うことも許可されます。
大麻の種子、成熟した植物、未成熟の植物、花は、登録された団体以外への販売、交換などは明確に禁じられており、人目のつかない密閉された場所での栽培、においを緩和するための措置、施錠、セキュリティ装置の設置と維持などが義務付けられています。
また、物件のオーナーは入居者が大麻栽培を行うことを禁止することができます。
60日間のパブリックコメント期間が設けられ、その後ニューヨーク州大麻管理委員会は必要な修正を行い、規則を正式に発効します。
現在、約20万3,000件の大麻関連の犯罪履歴を抹消するための手続きを行っていることも発表されています。2019年に抹消された約19万8,000件の大麻関連の犯罪履歴と合わせると40万人以上のニューヨーカーの大麻関連の犯罪履歴が抹消されることになります。
10月5日に開催された第1回目のニューヨーク州大麻管理委員会の会議では、医療用大麻に「大麻の花」を追加、患者と介護者の登録料50ドルの撤廃、購入可能量を30日分から60日分へ引き上げを決定しています。