マレーシア、医療用大麻の輸入・使用を許可
マレーシアの首都クアラルンプール

マレーシア、医療用大麻の輸入・使用を許可

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マレーシアにおいて、医療目的での大麻を含む製品を輸入・使用することは、法律に準拠している限り認められているとマレーシア保健省のカイリー・ジャマルディン(Khairy Jamaluddin)大臣が述べたことをcnaや多くのマレーシア国内のメディアが報じています。

カイリー保健省大臣は、現行法の危険薬品法、毒物法、麻薬販売法は、医療目的での大麻含有製品の使用を禁止していないと述べました。

この返答は、サイード・サディック(Syed Saddiq)議員の質問から生まれました。多くの国で実施され、国際的に医学界でも認められている患者の代替手段としてのヘンプや医療用大麻の使用に関するマレーシアの姿勢について、カイリー保健省大臣に問いました。

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サイード・サディック議員

カイリー保健省大臣の議会答弁書によると、大麻を含む製品は、医薬品・化粧品管理規則の規定に従い、麻薬管理局(DCA:Drug Control Authority)に登録しなければなりません。

輸入業者は、医薬品・化粧品管理規則、危険薬品法、毒物法に基づくライセンスと輸入許可証を取得する必要があり、患者に対する医療行為を目的とした販売は、医療法に基づいて、登録された医師またはタイプAライセンスを持つ登録薬剤師が、登録された医師が発行した処方箋に基づいて、特定の個人に対して行わなければならないと述べています。

大麻を医療用として使用するための十分な科学的根拠がある者は、医薬品・化粧品管理規制に基づく評価・登録のために、製品登録申請書を麻薬管理局に提出することができます。

また、1961年の「麻薬に関する単一条約」の第28条を引用し、大麻栽培には適用されないとしています。

サイード・サディック議員は、Twitterで以下のようにツイートしています。

(ツイート日本語訳)

カイリー・ジャマルディン保健省大臣が出した答えに本当に感動しました。

データと科学に基づいた意思決定プロセスです。

1) 医療用大麻は、条件を満たせば許可される。

2) 科学的に証明された場合、登録が可能。

3) 政府は促進させる。

称賛

(ツイート日本語訳) 

カイリー・ジャマルディン保健省大臣が出した答えに本当に感動しました。

データと科学に基づいた意思決定プロセスです。

1) 医療用大麻は、条件を満たせば許可される。
2) 科学的に証明された場合、登録が可能。
3) 政府は促進させる。

称賛

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石井 竜馬

麻マガジン創設者兼編集長。標高1,000mの山の中で井戸を掘り、湧き水と共に家族で農的暮らし。珈琲焙煎士でもある。ヨガ歴20年。ワクワクするスタートアップにシードからレイターまで投資ラウンド問わず投資したいため、起業家との出会い募集中。

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