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「ネバダ州」現在の大麻の合法化状況

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「ネバダ州」の合法化状況

「ネバダ州」

合法化状況

嗜好用大麻

合法

医療用大麻

合法

ラスベガスを有するネバダ州の大麻の状況

ネバダ州の嗜好用大麻の法律

2017年 合法化

所持

21歳以上の成人は、乾燥大麻を1オンス(28グラム)まで濃縮大麻を3.5グラムまで所持することが可能

ネバダ州は、ドライブスルー大麻販売の先駆者でもあります。

 

 

ネバダ州の医療用大麻の法律

2000年 合法化

ネバダ州における医療大麻患者と嗜好用消費者の最大の違いは、合法的に所持・栽培できる大麻の量です。

医療用大麻患者は、2.5オンス(約70グラム)まで所持可能。

 

医療用も嗜好用も、法律で定められた量を超えての所持は、初犯であれば軽犯罪で最大600ドルの罰金、2回目であれば軽犯罪で1,000ドルの罰金が科せられます。

 

ネバダ州での医療用大麻の資格条件
21歳以上の成人は、大麻販売薬局で医療用大麻を購入することが可能。

21歳未満の患者は、ネバダ州で合法的に大麻を使用するには、医療用大麻が唯一の選択肢となっています。

 

ネバダ州で医療用大麻の患者になるための条件は以下の通り。

エイズ
ガン
緑内障
心的外傷後ストレス障害(PTSD)
悪液質
持続的な筋痙攣(多発性硬化症を含む
痙攣(てんかんを含む)
重度の吐き気
重度の痛み
その他、医師の判断により、医療用大麻の使用が有効であると思われるもの

 

ネバダ州の大麻栽培に関する法律

大麻の栽培は、医療用も嗜好用もの最寄りの販売店から25マイル(約40キロメートル)以上離れた場所に住んでいる場合にのみ許可されています。

患者が栽培を開始した時点で25マイル以内に薬局がなかった場合は、自宅近くに薬局ができても栽培を続ける権利を認めています。

栽培可能量

医療用の患者:最大12株、嗜好用:6株まで

日本人に向けた外務省からの注意喚起

日本では、大麻取締法において、大麻の所持・譲受(購入を含む)等については違法とされ、処罰の対象となっています。この規定は日本国内のみならず、海外において行われた場合であっても適用されることがあり、在留邦人や日本人旅行客におかれましては、これら日本の法律を遵守の上、日本国外であっても大麻に手を出さないように十分注意願います。

石井 竜馬

麻マガジン創設者兼編集長。標高1,000mの山の中で井戸を掘り、湧き水と共に家族で農的暮らし。珈琲焙煎士でもある。ヨガ歴20年。ワクワクするスタートアップにシードからレイターまで投資ラウンド問わず投資したいため、起業家との出会い募集中。

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