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まもなく、ラスベガスに新しい観光スポットが登場します。 それは、観光客が嗜好用大麻を楽しめる「大麻ラウンジ(バー)」です。 ラスベガスを有するネバダ州のスティーブ・シソラック知事が大麻ラウンジに...
Read More「ネバダ州」の合法化状況
「ネバダ州」
合法化状況
嗜好用大麻 | 合法 |
医療用大麻 | 合法 |
ラスベガスを有するネバダ州の大麻の状況
ネバダ州の嗜好用大麻の法律
2017年 合法化
所持
21歳以上の成人は、乾燥大麻を1オンス(28グラム)まで濃縮大麻を3.5グラムまで所持することが可能
ネバダ州は、ドライブスルー大麻販売の先駆者でもあります。
ネバダ州の医療用大麻の法律
2000年 合法化
ネバダ州における医療大麻患者と嗜好用消費者の最大の違いは、合法的に所持・栽培できる大麻の量です。
医療用大麻患者は、2.5オンス(約70グラム)まで所持可能。
医療用も嗜好用も、法律で定められた量を超えての所持は、初犯であれば軽犯罪で最大600ドルの罰金、2回目であれば軽犯罪で1,000ドルの罰金が科せられます。
ネバダ州での医療用大麻の資格条件
21歳以上の成人は、大麻販売薬局で医療用大麻を購入することが可能。
21歳未満の患者は、ネバダ州で合法的に大麻を使用するには、医療用大麻が唯一の選択肢となっています。
ネバダ州で医療用大麻の患者になるための条件は以下の通り。
エイズ
ガン
緑内障
心的外傷後ストレス障害(PTSD)
悪液質
持続的な筋痙攣(多発性硬化症を含む
痙攣(てんかんを含む)
重度の吐き気
重度の痛み
その他、医師の判断により、医療用大麻の使用が有効であると思われるもの
ネバダ州の大麻栽培に関する法律
大麻の栽培は、医療用も嗜好用もの最寄りの販売店から25マイル(約40キロメートル)以上離れた場所に住んでいる場合にのみ許可されています。
患者が栽培を開始した時点で25マイル以内に薬局がなかった場合は、自宅近くに薬局ができても栽培を続ける権利を認めています。
栽培可能量
医療用の患者:最大12株、嗜好用:6株まで
日本人に向けた外務省からの注意喚起
日本では、大麻取締法において、大麻の所持・譲受(購入を含む)等については違法とされ、処罰の対象となっています。この規定は日本国内のみならず、海外において行われた場合であっても適用されることがあり、在留邦人や日本人旅行客におかれましては、これら日本の法律を遵守の上、日本国外であっても大麻に手を出さないように十分注意願います。