嗜好用大麻 | 42.5グラム以下の所持を非犯罪化 |
医療用大麻 | 合法 |
ミネソタ州の嗜好用大麻の法律
嗜好用大麻は違法ですが、42.5グラム以下の所持については1976年に非犯罪化されています。
しかし、罰金200ドルが科される場合があります。
罰則
42.5gを超えて所持すると重罪となり、5年以下の懲役と1万ドルの罰金が科せられます。
10kgを超えて所持すると重罪となり、最高20年の懲役と25万ドルの罰金が科せられます。
50kgを超えて所持すると重罪となり、最高25年の懲役と50万ドルの罰金が科せられます。
100kgを超えて所持すると重罪となり、最高30年の懲役と100万ドルの罰金が科せられます。
このように量に応じて、それだけ長い懲役と多額の罰金となります。
ミネソタ州では、大麻の販売も厳しく取り締まられており、量に応じて大きな罰則が科せられます。また、未成年者への大麻の販売は、罰則が更に厳しくなります。
2019年にミネソタ州では、嗜好用大麻合法化を提案する法案が提起されましたが、ミネソタ州上院で否決。2020年の新たな嗜好用大麻の法案は、Covid-19が要因となり5月の立法会期終了前に公聴会を開くことができませんでした。
ミネソタ州の医療用大麻の法律
2014年 医療用大麻合法化
規程された疾患を持つ承認された患者が、液体、錠剤、ベポライザー、その他の承認された方法で医療大麻製品を入手できるようになりました。(生の葉、花、食用品は対象外)
2014年に患者登録が開始され、2015年7月から医療大麻の購入が可能になりました。医療大麻は、州が運営するCannabis Patient Center(大麻患者センター)を通じて患者に配布されます。患者は、個々のニーズに合った用量の大麻を最大90日分まで所持することができます。大麻の所持量に制限はなく、薬剤師が患者と相談し、患者に合った用量を提案します。なお、患者は自宅で大麻を栽培することはできません。
ミネソタ州の法律では、医療用大麻の患者のプライバシーは保護されていますが、州は科学的研究のために患者のデータを匿名で使用・報告することがあります。
ミネソタ州の医療用大麻の疾患条件
激しい/慢性的な痛み
吐き気や激しい嘔吐
悪液質や激しい衰弱を伴う癌
緑内障
HIV/AIDS
トゥレット症候群(チック)
筋萎縮性側索硬化症(ALS)
てんかんに特徴的なものを含む発作
多発性硬化症に特徴的な重度で持続的な筋肉の痙攣など
クローン病などの炎症性腸疾患
余命が1年未満の末期疾患
難治性の痛み
心的外傷後ストレス障害
自閉症
閉塞性睡眠時無呼吸症候群
アルツハイマー型認知症
日本人に向けた外務省からの注意喚起
日本では、大麻取締法において、大麻の所持・譲受(購入を含む)等については違法とされ、処罰の対象となっています。この規定は日本国内のみならず、海外において行われた場合であっても適用されることがあり、在留邦人や日本人旅行客におかれましては、これら日本の法律を遵守の上、日本国外であっても大麻に手を出さないように十分注意願います。