ミネソタ州旗

「ミネソタ州」現在の大麻の合法化状況

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嗜好用大麻

合法

医療用大麻

合法

嗜好用大麻における規定

1976年、42.5グラム以下の所持が非犯罪化。

2023年5月末、州議会で嗜好用大麻合法化法案が可決され、州知事もこれに署名。同法は2023年8月1日から発効。

◯所持・使用

21歳以上の成人は、2オンス(約56g)までの乾燥大麻、8gまでの濃縮大麻、THCを合計800mgまで含むエディブル製品の購入・公共の場での所持が可能。住居内では2ポンド(約454g)までの乾燥大麻を所有できます。

成人同士であれば、報酬なしで2オンスまでの大麻の贈与が可能。

公共の場での大麻の使用は禁止。将来的には、大麻ラウンジや認可されたイベントでの使用が可能となる予定。

◯栽培

21歳以上の成人は、最大8株までの大麻栽培が可能(成熟させるのは4株まで)。密閉・施錠できる空間で、人目に触れない場所で行う必要があります。

◯販売

2025年の第1四半期に開始される予定。

ただし、先住民に関しては例外。すでにミネソタ州のレッドレイク・ネーションの部族は2023年8月1日から販売を開始しています

なお、酒屋はデルタ8THCなど、ヘンプ由来のTHCを最大5mgまで含む飲料を販売することが可能です。

嗜好用大麻の販売には、州の消費税に加えて10%の課税がなされます。医療用大麻には課税されません。

税収の80%は州の一般財源となり、一部は大麻ビジネスを支援するための助成金や薬物乱用防止対策プログラムなどに充てられます。残りの20%は地方自治体に配分されます。

◯その他

・「大麻管理局(Office of Cannabis Management)」が市場の規制と大麻ビジネスのライセンス発行を担当。

・「大麻犯罪記録抹消委員会(Cannabis Expungement Board)」が新設され、2023年8月1日より低レベルの大麻犯罪記録の自動的抹消(封印)が開始されています。

・低所得の地域に住む人や大麻関連の犯罪によって名誉ある地位を失った退役軍人は、優先的に大麻のビジネスライセンスを取得できる「社会的公平性申請者」とみなされます。大麻関連で有罪判決を受けた人、またはそのような有罪判決を受けた近親者がいる人もこの対象となります。

医療用大麻における規定

2014年に合法化。当初は液体、オイル、錠剤、ベポライザーによる摂取のみが許可されていましたが、2022年から大麻の喫煙も可能となっています。

◯所持・使用

資格のある患者及び介護者は、30日分の医療用大麻製品の所持が可能。14日間で最大2.5オンス(約70.9g)の医療用乾燥大麻を購入できます。

医療用大麻は液体、オイル、ベポライザー、乾燥大麻(喫煙)で摂取可能(エディブルは不可。喫煙は21歳以上のみ)。

◯栽培

認められていませんが、21歳以上の成人であれば、2023年8月1日より8株までの栽培が認められます(成熟させるのは4株まで)。

◯販売

2015年7月から開始。医療用大麻の購入は非課税となります。

◯適応疾患

・アルツハイマー型認知症
・筋萎縮性側索硬化症(ALS)
・自閉症スペクトラム症(ASD)
・がん
・慢性の運動・音声チック(トゥレット症候群)
・慢性疼痛、難治性疼痛
・緑内障
・HIV/エイズ
・クローン病を含む炎症性腸疾患
・閉塞性睡眠時無呼吸症候群
・心的外傷後ストレス障害(PTSD)
・てんかん
・多発性硬化症の痙縮を含む、重度かつ持続性の筋けいれん
・鎌状赤血球症
・余命1年未満の末期の疾患
・強迫性障害(2023年8月1日〜)
・過敏性腸症候群(2023年8月1日〜)

Minnesota Office of Cannabis Management「Minnesota Office of Cannabis Management」https://cannabis.mn.gov

Minnesota Department of Health「Medical Cannabis」https://www.health.state.mn.us/people/cannabis

Marijuana Policy Project「Minnesota Medical Marijuana Law Overview」https://www.mpp.org/states/minnesota/minnesota-medical-marijuana-law-overview/

NORML「Minnesota Medical Marijuana Law」https://norml.org/laws/medical-laws/minnesota-medical-marijuana-law/

日本人に向けた外務省からの注意喚起

日本では、大麻取締法において、大麻の所持・譲受(購入を含む)等については違法とされ、処罰の対象となっています。この規定は日本国内のみならず、海外において行われた場合であっても適用されることがあり、在留邦人や日本人旅行客におかれましては、これら日本の法律を遵守の上、日本国外であっても大麻に手を出さないように十分注意願います。

廣橋 大

麻マガジンライター。看護師国家資格保有者。2021年より大麻の情報発信に携わる。

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