メリーランド州旗

「メリーランド州」現在の大麻の合法化状況

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嗜好用大麻

合法

医療用大麻

合法

嗜好用大麻における規定

2022年11月8日の国民投票により、嗜好用大麻の合法化が決定し、2023年5月3日には販売規制法案が成立。両法案は2023年7月1日より施行となりました。

合法化された内容に関する大麻関連の前科も順次抹消されていく予定。

なお、2023年7月1日より、デルタ8THCやデルタ10THCの一般販売は終了となり、陶酔作用のあるカンナビノイド製品の販売は認可された事業者のみが可能となっています。

○所持・使用

21歳以上の成人は1.5オンス(約42g)までの乾燥大麻、12gまでの濃縮大麻、THC750mg未満までの大麻製品(所持製品全ての総量)の個人所持・使用が可能。

2.5オンス(約70g)、20gまでの濃縮大麻、1250mg未満までの大麻製品の所持は、最高100ドルの民事罰に(これに関しては、2023年1月1日より施行)。これを超える量では、最高6ヶ月の懲役または最高1000ドルの罰金。

使用は個人宅でのみ許されます。公共の場での使用は初犯で最高50ドル、再犯で最高500ドルの民事罰。

大麻の贈与(共有)は可能ですが、営利目的で配布すると最高で3年間の禁固または5000ドルの罰金。

○栽培

個人及び1世帯で最大2株までの栽培が可能。

○販売

2023年7月1日より、既存の医療用大麻販売店において販売が開始

医療用大麻販売店は、手数料を支払うことで嗜好用大麻の販売も可能となるデュアルライセンスに変更でき、そのために州は助成金の交付も行っています。

新規事業者に関しては、今年後半にライセンス申請が可能となる予定。

嗜好用大麻の販売には9%の課税がなされます(医療用大麻は非課税)。

嗜好用大麻販売プログラムの管理は「メリーランド州大麻管理局(Maryland Cannabis Administration)」が担当。

○その他

・嗜好用大麻合法化法案では、以下の3つの基金を新設することが定められています。

①嗜好用大麻合法化による健康への影響に対する対処
②マイノリティによる大麻ビジネスの起業支援
③大麻取締りにより不利益を被ったコミュニティに対する支援

・2023年7月1日より、メリーランド州警察は大麻のにおいや所持のみを根拠として、州民を捜索することが不可能に。また同日より、保護者における大麻使用が基本的に育児放棄とみなされなくなっています

医療用大麻における規定

○所持

30日分の所持が可能だが、エディブルは禁止。

○栽培

2023年7月1日より、4株までの栽培が可能。

○適応疾患

・悪液質、食欲不振、(HIVなどによる)消耗性症候群
・慢性および重度の痛み
・緑内障
・PTSD
・てんかん
・重度または持続性の筋けいれん、痙縮
・重度の吐き気
・上記のほか、重度および他の治療で有効性が認められない慢性疾患・症状

○医療大麻法の背景

メリーランド州で医療用大麻を使用する患者の保護は、2003年に初めて確立。この法律では、1オンス(約28グラム)以下の所持であれば、大麻使用を肯定的に弁護することができ、最高で100ドルの罰金となりました。

2011年、メリーランド州は法改正し、特定の病状での大麻使用を認めました。しかし、使用者には100ドルの罰金が科せられました。

2013年、法律の保護対象を医療大麻患者に加えて、介護者にも拡大。また、学術医療センターが医療大麻の研究を行うことが可能になりました。メリーランド州での大麻の使用、研究、栽培に関する規制を策定するために、ナタリー・M・ラプレード・メリーランド州医療大麻委員会(MMCC)が設立されました。

ナタリー・M・ラプレード・メリーランド州医療大麻委員会(MMCC)は、メリーランド州の医療大麻プログラムに関連するすべての免許、登録、検査、試験を監督。MMCCは、患者、介護者、プロバイダー、栽培者、調剤者、加工者、検査機関、介護者を指導する役割も担っている。

2014年の法案では、患者、介護者、医師を法的に保護し、流通システムを構築する医療大麻プログラムを合法化。登録された医療大麻患者とその指定介護者は、30日分の大麻を入手することが許可されました。

Maryland Medical cannabis comission「Legalization of Non-Medical Cannabis」https://mmcc.maryland.gov/Pages/Legalization-of-Non-Medical-Cannabis.aspx

Marijuana Policy Project「Summary of Maryland’s HB 837 and SB 833: Cannabis Reform」https://www.mpp.org/states/maryland/maryland-hb-837-cannabis-reform/

NORML「Maryland Laws and Penalties」https://norml.org/laws/maryland-penalties-2/

NORML「Maryland Medical Marijuana Law」https://norml.org/laws/medical-laws/maryland-medical-marijuana-law/

日本人に向けた外務省からの注意喚起

日本では、大麻取締法において、大麻の所持・譲受(購入を含む)等については違法とされ、処罰の対象となっています。この規定は日本国内のみならず、海外において行われた場合であっても適用されることがあり、在留邦人や日本人旅行客におかれましては、これら日本の法律を遵守の上、日本国外であっても大麻に手を出さないように十分注意願います。

廣橋 大

麻マガジンライター。看護師国家資格保有者。2021年より大麻の情報発信に携わる。

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