メリーランド州旗

「メリーランド州」現在の大麻の合法化状況

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嗜好用大麻

2.5オンス(約70g)以下の所持は非犯罪化(2023年1月1日〜)。2023年7月1日からは合法。

医療用大麻

合法(2014年〜)

嗜好用大麻における規定

※2022年11月8日の国民投票により、嗜好用大麻の合法化が決定。施行は2023年7月1日より。これにより、大麻の単純所持による前科も順次抹消していく予定。

販売の規制などの詳細は、現在進行中の立法会期(2023年1月11日〜4月10日)にて審議中。

○所持・使用(2023年7月1日〜)

21歳以上の成人は1.5オンス(約42g)までの乾燥大麻、12gまでの濃縮大麻、THC750mg未満までの大麻製品(所持製品全ての総量)の個人所持・使用が可能。

2.5オンス(約70g)、20gまでの濃縮大麻、1250mg未満までの大麻製品の所持は、最高100ドルの民事罰に(これに関しては、2023年1月1日より施行)。これを超える量では、最高6ヶ月の懲役または最高1000ドルの罰金。

使用は個人宅でのみ許されます。公共の場での使用は初犯で最高250ドル、再犯で最高500ドルの民事罰。

大麻の贈与(共有)は可能ですが、営利目的で配布すると最高で3年間の禁固または5000ドルの罰金。

○栽培

2023年7月1日より、個人及び1世帯で最大2株までの栽培が可能。

○販売

早ければ2023年7月1日より開始されますが、詳細については現在審議中。

○その他

2023年7月1日から施行される法案では、以下の3つの基金を新設することが定められています。

①嗜好用大麻合法化による健康への影響に対する対処
②マイノリティによる大麻ビジネスの起業支援
③大麻取締りにより不利益を被ったコミュニティに対する支援

医療用大麻における規定

○所持

30日分の所持が可能だが、エディブルは禁止。

○栽培

現時点では禁止だが、嗜好用大麻の合法化に伴い、現在審議中。

○適応疾患

・悪液質、食欲不振、(HIVなどによる)消耗性症候群
・慢性および重度の痛み
・緑内障
・PTSD
・てんかん
・重度または持続性の筋けいれん、痙縮
・重度の吐き気
・上記のほか、重度および他の治療で有効性が認められない慢性疾患・症状

○医療大麻法の背景

メリーランド州で医療用大麻を使用する患者の保護は、2003年に初めて確立。この法律では、1オンス(約28グラム)以下の所持であれば、大麻使用を肯定的に弁護することができ、最高で100ドルの罰金となりました。

2011年、メリーランド州は法改正し、特定の病状での大麻使用を認めました。しかし、使用者には100ドルの罰金が科せられました。

2013年、法律の保護対象を医療大麻患者に加えて、介護者にも拡大。また、学術医療センターが医療大麻の研究を行うことが可能になりました。メリーランド州での大麻の使用、研究、栽培に関する規制を策定するために、ナタリー・M・ラプレード・メリーランド州医療大麻委員会(MMCC)が設立されました。

ナタリー・M・ラプレード・メリーランド州医療大麻委員会(MMCC)は、メリーランド州の医療大麻プログラムに関連するすべての免許、登録、検査、試験を監督。MMCCは、患者、介護者、プロバイダー、栽培者、調剤者、加工者、検査機関、介護者を指導する役割も担っている。

2014年の法案では、患者、介護者、医師を法的に保護し、流通システムを構築する医療大麻プログラムを合法化。登録された医療大麻患者とその指定介護者は、30日分の大麻を入手することが許可されました。

Maryland Medical cannabis comission「Legalization of Non-Medical Cannabis」https://mmcc.maryland.gov/Pages/Legalization-of-Non-Medical-Cannabis.aspx

Marijuana Policy Project「Summary of Maryland’s HB 837 and SB 833: Cannabis Reform」https://www.mpp.org/states/maryland/maryland-hb-837-cannabis-reform/

NORML「Maryland Laws and Penalties」https://norml.org/laws/maryland-penalties-2/

NORML「Maryland Medical Marijuana Law」https://norml.org/laws/medical-laws/maryland-medical-marijuana-law/

日本人に向けた外務省からの注意喚起

日本では、大麻取締法において、大麻の所持・譲受(購入を含む)等については違法とされ、処罰の対象となっています。この規定は日本国内のみならず、海外において行われた場合であっても適用されることがあり、在留邦人や日本人旅行客におかれましては、これら日本の法律を遵守の上、日本国外であっても大麻に手を出さないように十分注意願います。

廣橋 大

精神病院に勤める現役看護師。2021年初頭より大麻使用罪造設に向けた動きが出たことをきっかけに、麻に関する情報発信をするようになる。「Smoker’s Story Project」インタビュアー。

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