嗜好用大麻 | 違法 |
医療用大麻 | 違法 |
少なくとも1万2000年前から大麻と共に生活し、日本の心とも言える存在であった、「麻」
※約1万2000年前の大麻の痕跡が福井県三方町の鳥浜遺跡から出土
第二次世界大戦の後、GHQから1946年に大麻を取り締まるようにと強い圧力をかけられ、1948年に大麻取締法を制定。
世界の様々な国や地域が医療用や嗜好用の大麻解禁を行っている中、2021年5月に厚生労働省から大麻草を原料にした医薬品を日本国内で近く解禁する意向であるという発表がありました。
大麻の茎と種は使用可能
大麻取締法第一条に、成熟した茎と種子は取り締まらない旨の規定があります。
第一条 この法律で「大麻」とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。
(引用 大麻取締法)
昨今話題のCBDオイルなど大麻製品を日本で自由に販売ができるのは、この一文があるためで、茎と種のみという制限がある中で販売をしています。
茎と種由来の場合でもTHCは禁止
茎と種からの大麻であれば全て使える訳ではありません。
麻薬及び向精神薬取締法によってTHCは禁じられています。
THCは通常デルタ9THCのことを指しますが、日本ではデルタ8やデルタ10を始め様々なTHCを禁じています。
日本での大麻の栽培
大麻の栽培は、大麻取締法第二章に免許の規定があり免許保持者であれば栽培ができるとされています。
しかし、現実的にはほぼ新規の免許発行を行なっておらず、更新のタイミングで年々免許保持者は減っている状況です。
大麻農家は現在約30軒ほど。主に神事への利用を目的としています。