嗜好用大麻 | 1オンスまでの所持を非犯罪化 |
医療用大麻 | 合法 |
デラウェア州の嗜好用大麻の法律
1オンス(約28グラム)までの嗜好用大麻を所持することは、2015年に非犯罪化されました。ただし、100ドルの罰金が科されます。
罰則
1オンス(約28グラム)から175グラムまでの所持の場合、軽犯罪となり、最大3ヶ月の懲役、最高575ドルの罰金が科せられます。
175グラム以上の所持は重罪となり、量に応じて懲役や罰金が科されます。
製造、流通、販売は重罪となり、量に応じて最高25年の懲役刑が科されます。
21歳以上の成人が1オンスのマリファナを合法的に所持できるよう法改正案が持ち上がっていますが、2019年6月以降停滞しています。
デラウェア州の医療用大麻の法律
2011年 合法化
所持
患者と介護者は、一度に6オンス(約170グラム)のマリファナを認可された薬局で購入し所持が可能(最大THC濃度については法律に明記されていません)
栽培
自宅での栽培は認められていません。
デラウェア州の医療用大麻の疾患条件
末期の病気
ガン
HIV/AIDS
腐敗した肝硬変
C型肝炎
筋萎縮性側索硬化症(ALS)
アルツハイマー型認知症
心的外傷後ストレス障害(PTSD)
難治性のてんかん
自傷行為や攻撃的行動を伴う自閉症
緑内障
慢性的に衰弱している片頭痛
多発性硬化症に特徴的なものを含む、重度または持続的な筋肉の痙攣
3ヵ月間、処方された薬が効かない重度で衰弱した痛み
難治性の吐き気
痙攣
小児患者の疾患条件
患者が18歳未満の場合、医師は小児神経科医、小児消化器科医、小児腫瘍医、小児緩和ケア専門医である必要があります。
難治性のてんかん
重度の衰弱性自閉症
終末期の病気に関連した痛み、不安、または抑うつを伴うもの
難治性の吐き気
重度の痛みを伴う持続的な筋肉の痙攣
日本人に向けた外務省からの注意喚起
日本では、大麻取締法において、大麻の所持・譲受(購入を含む)等については違法とされ、処罰の対象となっています。この規定は日本国内のみならず、海外において行われた場合であっても適用されることがあり、在留邦人や日本人旅行客におかれましては、これら日本の法律を遵守の上、日本国外であっても大麻に手を出さないように十分注意願います。