嗜好用大麻 | 合法 |
医療用大麻 | 合法 |
2001年 医療用大麻合法化(MMAR制度)
カナダで初めての医療大麻制度であるMMAR制度(Maruhuana Medical Access Rerulations)がスタート。医療用大麻の使用者として登録カードを持っている患者は、自分の医療用に大麻を栽培したり、政府に認可された個人グロワーから医療目的で購入可能。
2013年 医療大麻制度のリニューアル(MMPR制度)
MMAR制度が改変され、MMPR制度がスタート。これにより企業が大麻を医療目的で栽培できる様になるが、個人での栽培が完全に禁止される。
2016年 医療大麻制度のリニューアル(ACMPR制度)
MMPR制度が改変され、ACMPR制度がスタート。前回の改変により個人での栽培が禁止されたが、医療大麻の入手経路などが患者にとって十分に整備されていないというヘルスカナダ(カナダ保健省)の判断により、再び個人での栽培が許可される。
2018年 嗜好用大麻合法化
18歳以上は、州や準州の規制に従い、以下のことが法的に可能。
・公共の場で、乾燥大麻30グラムまでの合法的な大麻を所持することが可能。
・30グラムまでの合法的な大麻を他の人と共有することが可能。
・州の認可を受けた小売業者から購入することが可能。
・認可制度の枠組みがない州および準州では、連邦政府が認可した生産者からオンラインで大麻購入することが可能。
・認可を受けた種や苗を使って、個人使用のために1住居につき4株までの大麻を栽培することが可能(マニトバ州とケベック州を除く)
・濃縮製品を作るために溶剤を使用しない限り、食品や飲料などの大麻製品を自宅で作ることが可能。
※所持が可能な上限である30グラムは、以下の方法で算出する事ができます。
1グラムの乾燥大麻は
- 5グラムの生の大麻
- 15グラムの食用製品
- 70グラムの液体製品
- 0.25グラムの濃縮物(固体または液体)
- 大麻の種1個
と同等として計算する事ができます。
例えば、20グラムの乾燥前の大麻を所持していた場合、20g × 5 = 100gの乾燥大麻を所持しているのと同じ事になります。
[英文でより詳しく知る]
カナダ司法省(Department of Justice Canada – Cannabis Legalization and Regulation)
日本人に向けた外務省からの注意喚起
日本では、大麻取締法において、大麻の所持・譲受(購入を含む)等については違法とされ、処罰の対象となっています。この規定は日本国内のみならず、海外において行われた場合であっても適用されることがあり、在留邦人や日本人旅行客におかれましては、これら日本の法律を遵守の上、日本国外であっても大麻に手を出さないように十分注意願います。