日本の警察の職務質問は「人種差別の疑いがある」、米国大使館が警告

日本の警察の職務質問は「人種差別の疑いがある」、米国大使館が警告

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在日米国大使館は、日本の警察が外国人であることを理由に職務質問を行うという「人種差別的な事案」が発生していると異例の警告を12月6日発しました。

(ツイート日本語訳)米国大使館は、外国人がレイシャル・プロファイリング(人種差別)によって日本の警察に呼び止められ、職務質問を受けた疑いがあると報告を受けました。数名は拘束され、尋問され、捜索されています。米国市民は、在留資格認定証明書を携帯し、拘束された場合には領事館への連絡を要請してください。

また、この警告に関するニュースは、世界的に影響力のあるワシントンポスト(The Washington Post)にも掲載されました。

松野博一官房長官は記者会見で、職務質問は「何らかの罪を犯し、また犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者に対して行われるものであり、人種や国籍等を理由とした判断によって実施されるものではない」と述べました。

警察官が職務質問を行うことができる根拠である1948年制定の警察官職務執行法の2条1項には、以下のように規定されています。

警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。

(引用 警察官職務執行法

警察官職務執行法2条1項による職務質問の対象は、「異常な挙動」「周囲の事情から合理的に判断し犯罪を犯(そうと)している」に限られます。

また、職務質問は強制ではないため、身柄の拘束や強制連行、答弁強要は許されません。

しかし、現実には外国人、服装、髪型、タトゥー、車などの見た目によって職務質問が行われている現実があると長年指摘され続けていました。

本記事筆者が直接聞いた警察内部関係者の話では、職務質問による検挙件数のノルマを課し、ノルマの達成度合いは勤務評価にも影響しているようです。

そのため、本来の職務質問要件を欠いた違法職務質問、任意の限度を超えた職務質問が発生しやすいことに繋がっています。

本来あるべき警察の目標は、検挙件数0件の幸福度の高い社会ではないでしょうか。

石井 竜馬

麻マガジン創設者兼編集長。標高1,000mの山の中で井戸を掘り、湧き水と共に家族で農的暮らし。珈琲焙煎士でもある。ヨガ歴20年。ワクワクするスタートアップにシードからレイターまで投資ラウンド問わず投資したいため、起業家との出会い募集中。

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