嗜好用大麻 | 非犯罪化 |
医療用大麻 | 合法 |
スイスの嗜好用大麻の法律
2012年 非犯罪化
スイスでは、THC含有量1.0%以上含む大麻は違法薬物に分類されており、栽培、所持、使用はすべて禁止されており犯罪行為とみなされます。
しかし、10グラム以下の大麻の所持は、法律によって無視できる量とされ刑事罰はありません。
2021年5月、麻薬法を改正し、嗜好用大麻を研究目的で試験的に使用することが可能となり、2022年から大規模な嗜好用大麻試験プログラムが開始となります。
スイスの医療用大麻の法律
2008年 合法化
CBDの含有量に関わらず、THCを1.0%以上含む大麻は、医薬品規制に加えて麻薬としても扱われており、スイス連邦公衆衛生局の特別な認可を受けた場合にのみ、医療用に栽培、輸入、販売することができます。
承認された大麻医薬品を入手する場合は、患者は医師を介して連邦公衆衛生局に申請することができますが、申請手続きは複雑です。
2022年8月1日からスイス連邦公衆衛生局の特別な認可なしで、医療用途での大麻を求める患者が医師からの処方箋を受け取り、医療用大麻を購入することが可能になります。また、医薬品・医療機器の認可や監督を行っているスイス医薬品局(Swissmedic)の認可を受けることを条件として、医療用大麻の商業目的での輸出も8月1日から可能となります。
スイスの産業用大麻の法律
THC含有量が1.0%未満の大麻を産業用大麻(ヘンプ)と定め、麻薬には該当しません。
食品:CBDを含む食品は、連邦政府による事前の販売許可が必要です。麻の実、麻の実油、麻の実粉などのCBDを含まない食品は、事前の販売許可なしに販売可能です。
化粧品:天然のCBDを化粧品に使用する場合、大麻の種子または葉に限り、合法です。合成CBDは規制されていません。
日本人に向けた外務省からの注意喚起
日本では、大麻取締法において、大麻の所持・譲受(購入を含む)等については違法とされ、処罰の対象となっています。この規定は日本国内のみならず、海外において行われた場合であっても適用されることがあり、在留邦人や日本人旅行客におかれましては、これら日本の法律を遵守の上、日本国外であっても大麻に手を出さないように十分注意願います。