嗜好用大麻 | 違法(地域によっては少量を非犯罪化) |
医療用大麻 | 合法 |
オハイオ州では、医療用大麻は合法ですが、ベイプを含め吸うことは医療用であっても認められていません。
現在、オハイオ州では、100グラムまでの所持は軽犯罪として扱われ、150ドルの罰金が科せられます。
デイトン市やシンシナティ市のようにいくつかの地域では、100グラムまでの所持に対する罰金や罰則を廃止した自治体もあります。(過去5年間で16の自治体が非犯罪化)
オハイオ州の医療用大麻の法律
2016年 合法化
2019年 患者への販売開始
所持
医療用大麻の患者、またはその介護者は、1回につき以下のものを購入可能です。
・乾燥大麻2.83グラム
・110ミリグラムのTHCのオイル、チンキ、カプセル、食用品(食用1個あたり50ミリグラム)
・295ミリグラムのTHCのパッチ、ローション、クリーム、軟膏
・590ミリグラムのTHCの気化用オイル
※所持量の合計は、州が90日分とみなす量を超えてはならない。
※州の法律では、気化用オイルの医療大麻の量に制限を設けていますが、オハイオ州の司法長官は2019年8月に、医療大麻の気化用オイルの喫煙も認められないことを示しました。しかし、この発言以外には州は医療用大麻の気化用オイルの喫煙が違法であることを示していません。
栽培
自家栽培は、禁止されています。
オハイオ州の医療用大麻の疾患条件
HIV/エイズ
筋萎縮性側索硬化症(ALS)
アルツハイマー型認知症
慢性的、重度、または難治性の痛み
ガン
慢性外傷性脳症
クローン病
てんかんまたはその他の発作性疾患
線維筋痛症
緑内障
C型肝炎
炎症性腸疾患(IBD)
多発性硬化症
パーキンソン病
心的外傷後ストレス障害(PTSD)
鎌状赤血球症
脊髄損傷または脊髄疾患
トゥレット症候群(チック)
外傷性脳損傷(TBI)
潰瘍性大腸炎
日本人に向けた外務省からの注意喚起
日本では、大麻取締法において、大麻の所持・譲受(購入を含む)等については違法とされ、処罰の対象となっています。この規定は日本国内のみならず、海外において行われた場合であっても適用されることがあり、在留邦人や日本人旅行客におかれましては、これら日本の法律を遵守の上、日本国外であっても大麻に手を出さないように十分注意願います。