嗜好用大麻 | 違法 |
医療用大麻 | 合法 |
ミズーリ州の嗜好用大麻の法律
2014年に少量所持についての非犯罪化法案制定をし、2017年この法案を発効
これにより、10グラム以下の所持の初犯の場合、最大罰金500ドルのみとなります。
更に、自治体独自で罰金を廃止した非犯罪化を行っている地域もあります。
それ以上の所持や譲渡、販売は量に応じて懲役刑、罰金となります。
ミズーリ州の医療用大麻の法律
所持
定められた1か月分の治療用の大麻を購入可能
栽培
資格のある患者は最大6株の大麻プラントの栽培が可能
2014年 てんかん発作を治療するためにCBDオイルの使用を合法化し、5%以上のCBDと0.3%以下のTHCを含む大麻抽出物のみを許可しました。
2015年 州は2つの非営利団体に大麻栽培のための免許を発行。
2018年 ミズーリ州の住民投票によって医療大麻が合法化。これにより、資格のある患者は最大6株の大麻プラントを育てることと、州の規制当局に定められた1か月分の治療用の大麻を購入可能になりました。
2020年 医療大麻の最初の認可された販売開始。
ミズーリ州での医療用大麻の疾患条件
ガン
てんかん
緑内障
他の治療法に反応しない難治性片頭痛
多発性硬化症
痙攣
パーキンソン病
トゥレット症候群(チック)
重度の痛みや筋肉の痙攣が持続する慢性疾患
心的外傷後ストレスを含む衰弱した精神疾患
HIVまたはエイズ
末期の病気
C型肝炎
筋萎縮性側索硬化症(ALS)
炎症性腸疾患
クローン病
ハンチントン病
自閉症
神経障害
鎌状赤血球貧血
アルツハイマー型認知症
通常は処方薬で治療している慢性疾患で、大麻の医療使用がその疾患の治療に効果的であり、処方薬に代わるより安全な手段であると医師が判断した場合。
日本人に向けた外務省からの注意喚起
日本では、大麻取締法において、大麻の所持・譲受(購入を含む)等については違法とされ、処罰の対象となっています。この規定は日本国内のみならず、海外において行われた場合であっても適用されることがあり、在留邦人や日本人旅行客におかれましては、これら日本の法律を遵守の上、日本国外であっても大麻に手を出さないように十分注意願います。