嗜好用大麻 | 1オンスまでの所持を非犯罪化 |
医療用大麻 | 合法 |
アメリカ領ヴァージン諸島の嗜好用大麻の法律
医療目的でない嗜好用大麻の1オンス(約28グラム)までの所持は非犯罪化され、100ドル以下の罰金のみ科せられています。
不思議なことに大麻道具の所持は非犯罪化されておらず、違反者には1年以下の懲役と5,000ドル以下の罰金が科せられます。
罰則
医療目的以外で1オンス(約28グラム)以上所持した場合は、1年以下の懲役と5,000ドル以下の罰金に科せられます。
再犯の場合は、2年以下の懲役と1万ドル以下の罰金が科せられます。
栽培や販売に対する罰則は厳しく設定してあります。
初犯で50ポンド(約22キログラム)未満の場合、最高5年の懲役と最高15,000ドルの罰金が科せられます。
再犯の場合は、50ポンド未満の場合は、最高10年の懲役と最高3万ドルの罰金が科せられます。
50ポンド以上の場合は、量に応じて刑が加算され、1000ポンド(約453キログラム)以上の場合は、15年の懲役と20万ドル以下の罰金が科せられます。
2019年には嗜好用大麻を合法化する法案が提出されましたが、認可制度制定を巡る意見の相違が起きています。
アメリカ領ヴァージン諸島の医療用大麻の法律
2019年 合法化(2014年の住民投票によって賛成多数だったことを受け法律が制定されました。)
ヴァージン諸島の住民と、医療大麻カードを一時取得した観光客の両方に対して合法化されています。
所持
居住者の患者は、4オンス(約113グラム)までのマリファナの所持が可能
訪問患者は、3オンス(約85グラム)までのマリファナを所持が可能
栽培
12株の大麻プラントを栽培可能
アメリカ領ヴァージン諸島の医療用大麻の疾患条件
ガン
緑内障
ヒト免疫不全ウイルス(HIV)
後天性免疫不全症候群(AIDS)
C型肝炎
筋萎縮性側索硬化症(ALS)
クローン病
潰瘍性大腸炎
アルツハイマー型認知症
心的外傷後ストレス障害
外傷性脳障害
ホスピスケア
パーキンソン病
ハンチントン病
関節炎
糖尿病
慢性疼痛
神経因性疼痛
自閉症
アヘン使用障害
以下の1つ以上を引き起こす慢性的または衰弱した疾患、病状、またはその治療。
・悪液質または消耗症候群
・重度の衰弱性疼痛
・重度の吐き気、発作、または多発性硬化症の特徴を含む重度で持続的な筋肉の痙攣
日本人に向けた外務省からの注意喚起
日本では、大麻取締法において、大麻の所持・譲受(購入を含む)等については違法とされ、処罰の対象となっています。この規定は日本国内のみならず、海外において行われた場合であっても適用されることがあり、在留邦人や日本人旅行客におかれましては、これら日本の法律を遵守の上、日本国外であっても大麻に手を出さないように十分注意願います。