嗜好用大麻 | 違法 |
医療用大麻 | 合法 |
ウェストバージニア州の嗜好用大麻の法律
少量の場合でも違法となり懲役や罰金となります。
罰則
量を問わず、所持した場合、軽犯罪者となり、6ヶ月以下の懲役と1,000ドルの罰金が科せられます。
販売、流通、栽培の場合、重罪となり、1年の懲役刑と1万5千ドル以下の罰金が科せられます。
2019年に提出された法案では、大麻を非犯罪化し、嗜好用として規制のもと販売するシステムを盛り込んでありましたが、法案は停滞しています。
ウェストバージニアの医療用大麻の法律
2017年 合法化
所持
患者は、30日分を所持することが可能。乾燥大麻の葉、錠剤、オイル、ジェル、クリーム、軟膏、気化式、チンキ剤の液体、皮膚パッチなどの形で合法です。
2021年11月より販売プログラムが開始。
栽培
家庭での栽培は認められていません。
ウェストバージニア州での医療用大麻の疾患条件
ガン
HIV/AIDS
筋萎縮性側索硬化症(ALS)
パーキンソン病
多発性硬化症
脊髄の神経組織の損傷で、神経学的に難治性の痙攣を示すもの
てんかん
神経疾患
ハンチントン病
クローン病
心的外傷後ストレス障害(PTSD)
難治性のてんかん
鎌状赤血球貧血
神経因性の重度の慢性・難治性の疼痛
従来の治療介入やアヘン剤治療が禁忌であるか効果がないと判断される重度の慢性・難治性の疼痛。
終末期の病気で、余命1年以下の予後を持つもの*。
*末期がん患者は、ウェストバージニア州の医療大麻プログラムの実施を待たず、他州から大麻を入手できる可能性があります。
日本人に向けた外務省からの注意喚起
日本では、大麻取締法において、大麻の所持・譲受(購入を含む)等については違法とされ、処罰の対象となっています。この規定は日本国内のみならず、海外において行われた場合であっても適用されることがあり、在留邦人や日本人旅行客におかれましては、これら日本の法律を遵守の上、日本国外であっても大麻に手を出さないように十分注意願います。