テキサス州旗

「テキサス州」現在の大麻の合法化状況

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嗜好用大麻

違法(一部地域で非犯罪化)

医療用大麻

低THC製品のみ合法

嗜好用大麻における規定

嗜好用大麻の所持、栽培、販売、輸送などは全て違法。

2オンス(約57g)以下の大麻の所持は軽犯罪で、最大180日以下の懲役と最大2,000ドルの罰金刑。

4オンス(約113g)を超える所持では重犯罪となり、180日〜2年の懲役と最大1万ドルの罰金が課せられます。

大麻の販売や譲渡に関しては7gまでは軽犯罪であり、それを超える量では重犯罪となります。

一方で、ヒューストン、オースティン、キリーン、エルジン、サンマルコスなど、一部の地域では大麻の所持が非犯罪化されています。

医療用大麻における規定

2015年、テキサス州コンパッショネート・ユース法(Texas’s Compassionate Use Act)が可決されたことで、難治性てんかん患者において、低用量のTHCを含む大麻製品の使用が合法化。

2019年と2021年にはさらなる法改正が行われ、適応疾患がさらに拡大。

◯所持・使用

特定の病状を有する患者は、THC1.0%以下の大麻製品の所持・使用が可能。大麻製品はオイルなど飲み込むタイプのものに限られ、喫煙は認められていません。

低THCの大麻製品を入手するには、テキサス州公安局に登録された医師による処方箋が必要。登録カードを取得する必要はありませんが、代わりに処方データが公安局のオンラインレジストリ(CURT:Compassionate Use Registry of Texas)に登録されます。

2023年4月時点で、低THCの大麻製品を処方できる医師は700名を超えており、利用患者数も5万人以上。しかし、低THCの大麻製品を調剤・販売できる薬局は州内でわずかとなっています(2023年3月に認可された州内3つ目の薬局がオープン)。

◯適応疾患

・てんかん
・発作性疾患
・多発性硬化症
・痙縮、筋けいれん
・筋萎縮性側索硬化症(ALS)
・自閉症スペクトラム症(ASD)
・末期がん
・神経難病

日本人に向けた外務省からの注意喚起

日本では、大麻取締法において、大麻の所持・譲受(購入を含む)等については違法とされ、処罰の対象となっています。この規定は日本国内のみならず、海外において行われた場合であっても適用されることがあり、在留邦人や日本人旅行客におかれましては、これら日本の法律を遵守の上、日本国外であっても大麻に手を出さないように十分注意願います。

廣橋 大

麻マガジンライター。看護師国家資格保有者。2021年より大麻の情報発信に携わる。

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