嗜好用大麻 | 合法 |
医療用大麻 | 合法 |
2020年11月に嗜好用・医療用共に住民投票により合法化
※2021年7月1日に法律が発効するまでは、違法のままです。
サウスダコタ州の大麻合法化
地方自治体は、免許の種類(栽培、試験、卸売、小売)を問わず、法的権限を有します。
2022年4月1日までに嗜好用大麻の規則を作成し、発行することになっていますが、それ以降、店舗が稼働するまでにどのくらいの期間がかかるかは不明で、2022年半ばから後半にかけて販売開始の可能性が高いとされています。
嗜好用大麻には15%の税金がかかるが、医療用大麻には課税されません。
サウスダコタ州の嗜好用大麻の法律
※法律が発効される2021年7月1日まではマリファナの所持は違法のままです
所持
7月1日以降は、21歳以上の成人は、合計1オンス(約28グラム)の大麻の所持が可能(そのうち8グラム以上の濃縮大麻は所持できません)
栽培
7月1日以降は、21歳以上の成人は、3株までの大麻プラントの栽培が可能(1世帯では、6株まで)
サウスダコタ州の医療用大麻の法律
所持
医療大麻患者は、3オンス(約85グラム)までの所持が可能
栽培
無制限の量の大麻プラントの栽培が可能
法律的には、2021年7月1日から医療用大麻が購入できるようになるが、その日に必ずしも販売薬局が在庫を揃えて営業を開始するとは限りません。
サウスダコタ州の医療用大麻患者の疾患条件
激しく衰弱した痛み
激しい吐き気
痙攣
重度で持続的な筋肉の痙攣
日本人に向けた外務省からの注意喚起
日本では、大麻取締法において、大麻の所持・譲受(購入を含む)等については違法とされ、処罰の対象となっています。この規定は日本国内のみならず、海外において行われた場合であっても適用されることがあり、在留邦人や日本人旅行客におかれましては、これら日本の法律を遵守の上、日本国外であっても大麻に手を出さないように十分注意願います。