南アフリカ共和国国旗

「南アフリカ共和国」現在の大麻の合法化状況

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嗜好用大麻

非犯罪化

医療用大麻

合法

南アフリカ共和国の嗜好用大麻の法律

2018年、憲法裁判所によって、成人の個人使用目的の栽培と使用を非犯罪化。

しかし、自宅以外での使用や大麻の加工、売買は禁じられています。

 

南アフリカ共和国の医療用大麻の法律

医療従事者が治療の助けになると判断すれば、どんな健康状態でも医療用大麻製品を処方することが可能です。

患者は、南アフリカ医療製品規制庁(SAHPRA:South African Health Products Regulatory Authority)の認可を受けた医療従事者を通じて、医療用大麻製品を要求することができます。

医療従事者は患者に代わってSAHPRAにオンラインで申請をし、許可されると、南アフリカ薬局評議会(SAPC:South African Pharmacy Council)に登録している薬剤師が処方箋を作成します。

 

南アフリカでは、1965年に制定された「医薬品および関連物質法」(Medicines Act)によって規制されています。

物質をスケジュール1からスケジュール8に分類しており、スケジュール8が最も毒性が強くアクセスが制限されている物質です。

大麻(植物全体またはその一部や製品)とTHCはスケジュール7に位置しており、スケジュール7の物質は合法的な医薬品としての用途がないとみなされており、保健省大臣が発行する許可証によってのみ入手が可能です。

治療目的の患者の場合には、スケジュール6の物質となります。スケジュール6の物質は医療従事者の処方箋がなければ入手できず、調剤許可証の所有者からしか入手できません。

CBDはスケジュール4に分類されており、スケジュール4の物質はスケジュール6の物質と同様に処方箋によってのみ入手可能です。

以下の条件に当てはまるCBD製品は、スケジュール外として薬局、スーパー、コンビニエンスストアなどの小売店で購入できます。

・1つのパッケージに含まれるCBDの量が600mg以下、1日の最大摂取量が20mgで一般的な健康増進、健康維持、または軽微な症状の緩和を謳っている補完的な医薬品

・大麻を原料として植物から作られた製品でCBDの含有量が0.0075%以下で、天然由来のカンナビノイドのみが製品に含まれているもの。(合成カンナビノイドはスケジュール7の物質です)

 

南アフリカ共和国の産業用大麻の法律

保健省が発行する許可証を持つ場合にのみ認められています。

日本人に向けた外務省からの注意喚起

日本では、大麻取締法において、大麻の所持・譲受(購入を含む)等については違法とされ、処罰の対象となっています。この規定は日本国内のみならず、海外において行われた場合であっても適用されることがあり、在留邦人や日本人旅行客におかれましては、これら日本の法律を遵守の上、日本国外であっても大麻に手を出さないように十分注意願います。

石井 竜馬

麻マガジン創設者兼編集長。標高1,000mの山の中で井戸を掘り、湧き水と共に家族で農的暮らし。珈琲焙煎士でもある。ヨガ歴20年。ワクワクするスタートアップにシードからレイターまで投資ラウンド問わず投資したいため、起業家との出会い募集中。

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