嗜好用大麻 | 違法 |
医療用大麻 | 合法 |
ペンシルバニア州の嗜好用大麻の法律
資格のある医療用大麻患者でない場合は、少量の大麻でも軽犯罪者として起訴される可能性があります。
罰則
所持
30g以下の所持の場合、30日間の懲役、500ドルの罰金
30g以上の所持の場合、1年間の懲役、5,000ドルの罰金
栽培
植物の数を問わず 2年半~5年の懲役、1万5,000ドルの罰金
販売または配布
30g 以下の無報酬での配布の場合、30 日間の懲役、500ドルの罰金
30g 以上の場合、重罪となり、 2年半から5 年の懲役、1万5,000ドルの罰金
学校の近くや未成年者への販売、過去に薬物使用の前科がある場合は、罰則が更に重くなります。また、裁判所は罰金の上限を引き上げる権限を有しています。
ペンシルベニア州では嗜好用大麻は現在違法ですが、法改正を目的とした法案が2019年と2020年にいくつか提出されました。2019年に提出された法案では、アルコールの規制方法と同様に嗜好用大麻を合法化し、店舗での販売も可能となることを盛り込みました。また、フェッターマン副知事は2019年にリスニングツアーを行い、ペンシルベニア州民の大麻に関する意見を聞きました。その結果、65~70%が嗜好用大麻の合法化を認めており、ほぼ満場一致で大麻犯罪の抹消を支持していることが分かりました。この報告書の直後に、トム・ウルフ州知事がペンシルベニア州での嗜好用大麻の合法化を支持する姿勢を示しました。ペンシルバニア州では、州レベルでは嗜好用大麻は非犯罪化されていませんが、スティールトン、フィラデルフィア、ピッツバーグ、ハリスバーグ、ヨーク、ステートカレッジ、エリー、ランカスター、ベツレヘムなどの多くの都市では、大麻所持に対する罰則の軽減が始まっています。
ペンシルバニア州の医療用大麻の法律
2016年 合法化
薬局が患者への販売を開始できるようになったのは2018年になってからとなりました。
所持/使用
資格のある患者は、30日分の大麻を所持することができます。
許可されるのは外用薬、オイル、錠剤、チンキ、注入液のみです。大麻の喫煙は禁止されています。
栽培
家庭での栽培は認められていません。
ペンシルバニア州の医療用大麻の疾患条件
筋萎縮性側索硬化症(ALS)
不安障害
自閉症
ガン
クローン病
脊髄の神経組織の損傷で、難治性の痙攣という客観的な神経学的適応を有するもの
てんかん
緑内障
HIV/AIDS
ハンチントン病
炎症性腸疾患(IBD)
多発性硬化症
神経変性疾患
神経症
オピオイド使用障害で、従来の治療介入が禁忌または無効である場合、あるいは一次治療介入との併用で補助療法が必要な場合
パーキンソン病
心的外傷後ストレス障害(PTSD)
神経因性の重度の慢性もしくは難治性の疼痛、または従来の治療介入やアヘン剤治療が禁忌もしくは効果がない重度の慢性もしくは難治性の疼痛
鎌状赤血球貧血
神経変性疾患
末期疾患
[英文でより詳しく知る]
・Department of Health Page for Pennsylvania Cannabis Patients
・Marijuana Policy Project’s Page on Pennsylvania Cannabis Laws
・Americans For Safe Access Page on Pennsylvania Cannabis Laws
・Pennsylvania Cannabis Coalition’s Page
・The Pennsylvania Medical Marijuana Education Center
日本人に向けた外務省からの注意喚起
日本では、大麻取締法において、大麻の所持・譲受(購入を含む)等については違法とされ、処罰の対象となっています。この規定は日本国内のみならず、海外において行われた場合であっても適用されることがあり、在留邦人や日本人旅行客におかれましては、これら日本の法律を遵守の上、日本国外であっても大麻に手を出さないように十分注意願います。