嗜好用大麻 | オーストラリア首都特別地域のみ 個人使用の少量所持と栽培を合法化 |
医療用大麻 | 合法 |
主要都市:シドニー(Sydney)、キャンベラ(Canberra)
ニューサウスウェールズ州では、薬物誤用・売買法(1985年)に基づき、嗜好用大麻は違法です。
ニューサウスウェールズ州の嗜好用大麻の罰則
15gまでの大麻の所持の場合、警察の判断により、薬物・アルコールプログラムへの移管が2回まで認められている。
ニューサウスウェールズ州刑事訴訟法(1986年)に基づき、警察は400ドルの罰則通知を発行する裁量権を有しています。
ニューサウスウェールズ州警察には、大麻注意制度があり、個人使用目的の15グラム以下の大麻所持の場合、過去に暴力、薬物、性的暴行関連の犯罪で有罪判決を受けたことがなく、他の犯罪に関与していない者は、警察官の裁量により注意で済ますことができます。注意を受けられるのは2回までとなっています。
250株未満の大麻栽培の罪は、最高2年の懲役となります。それ以上の量の場合は、栽培量に応じて20年までの懲役となります。
首都キャンベラを含むオーストラリア首都特別地域の嗜好用大麻合法化
ニューサウスウェールズ州の中に位置する首都キャンベラを含むオーストラリア首都特別地域ですが、この地域に限り2020年、個人使用の少量の大麻所持と栽培を合法化しました。しかし、販売は引き続き禁止のままです。
所持
18歳以上の者は、乾燥大麻50グラムまで、生大麻150グラムまでの所持が可能
栽培
1人につき2株、1世帯につき4株までの大麻プラントの栽培が可能
日本人に向けた外務省からの注意喚起
日本では、大麻取締法において、大麻の所持・譲受(購入を含む)等については違法とされ、処罰の対象となっています。この規定は日本国内のみならず、海外において行われた場合であっても適用されることがあり、在留邦人や日本人旅行客におかれましては、これら日本の法律を遵守の上、日本国外であっても大麻に手を出さないように十分注意願います。