ニューサウスウェールズ州旗

豪「ニューサウスウェールズ州」現在の大麻の合法化状況

嗜好用大麻

オーストラリア首都特別地域のみ

個人使用の少量所持と栽培を合法化

医療用大麻

合法

主要都市:シドニー(Sydney)、キャンベラ(Canberra)

 

ニューサウスウェールズ州では、薬物誤用・売買法(1985年)に基づき、嗜好用大麻は違法です。

 

ニューサウスウェールズ州の嗜好用大麻の罰則

15gまでの大麻の所持の場合、警察の判断により、薬物・アルコールプログラムへの移管が2回まで認められている。

ニューサウスウェールズ州刑事訴訟法(1986年)に基づき、警察は400ドルの罰則通知を発行する裁量権を有しています。

ニューサウスウェールズ州警察には、大麻注意制度があり、個人使用目的の15グラム以下の大麻所持の場合、過去に暴力、薬物、性的暴行関連の犯罪で有罪判決を受けたことがなく、他の犯罪に関与していない者は、警察官の裁量により注意で済ますことができます。注意を受けられるのは2回までとなっています。

250株未満の大麻栽培の罪は、最高2年の懲役となります。それ以上の量の場合は、栽培量に応じて20年までの懲役となります。

 

首都キャンベラを含むオーストラリア首都特別地域の嗜好用大麻合法化

ニューサウスウェールズ州の中に位置する首都キャンベラを含むオーストラリア首都特別地域ですが、この地域に限り2020年、個人使用の少量の大麻所持と栽培を合法化しました。しかし、販売は引き続き禁止のままです。

所持

18歳以上の者は、乾燥大麻50グラムまで、生大麻150グラムまでの所持が可能

栽培

1人につき2株、1世帯につき4株までの大麻プラントの栽培が可能

日本人に向けた外務省からの注意喚起

日本では、大麻取締法において、大麻の所持・譲受(購入を含む)等については違法とされ、処罰の対象となっています。この規定は日本国内のみならず、海外において行われた場合であっても適用されることがあり、在留邦人や日本人旅行客におかれましては、これら日本の法律を遵守の上、日本国外であっても大麻に手を出さないように十分注意願います。

石井 竜馬

麻マガジン創設者兼編集長。標高1,000mの山の中で井戸を掘り、湧き水と共に家族で農的暮らし。珈琲焙煎士でもある。ヨガ歴20年。ワクワクするスタートアップにシードからレイターまで投資ラウンド問わず投資したいため、起業家との出会い募集中。

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