嗜好用大麻 | 約21グラムまでの所持を非犯罪化 |
医療用大麻 | 合法 |
ニューハンプシャー州の嗜好用大麻の法律
2017年 3/4オンス(約21グラム)以下の嗜好用マリファナの所持が非犯罪化。
違反者は刑事事件には問われず、100ドルの罰金を支払いのみです。
それ以上の所持や栽培、販売の罰則は量に応じて懲役、罰金が科されます。
ニューハンプシャー州では、嗜好用大麻を合法化しようとする法案が提出されています。最近では、21歳以上の成人が、3/4オンス(約21グラム)までの嗜好用マリファナを所持、6株までの栽培、所持量が制限内であれば他の成人に譲ることを認める内容の法案が下院を2020年通過しました。この法案は、現在上院での採決を待っています。
2019年の世論調査では、ニューハンプシャー州の住民の68%が少量の嗜好用大麻の合法化を支持しています。
ニューハンプシャー州の医療用大麻の法律
2013年 合法化
所持
資格のある患者は、2オンス(約56グラム)までの医療用途のマリファナを所持が可能。
ニューハンプシャー州の法律では、マリファナを「成長しているかどうかにかかわらず、カンナビス属の植物のすべての部分、その種子、その植物のいずれかの部分から抽出された樹脂、樹脂のすべての化合物、塩、誘導体、混合物、または調製物」と定義しています。
栽培
自宅での栽培は認められていません。
2020年に提出された法案では、患者や世話人が自分でマリファナを栽培することを認めている記述がありますが、現在この法案は停滞しています。同様の法案が2019年には可決されましたが、ニューハンプシャー州知事が拒否権を行使しました。
ニューハンプシャー州の医療用大麻の疾患条件
ガン
エーラス・ダンロス症候群
緑内障
HIV/AIDS
C型肝炎
筋萎縮性側索硬化症(ALS)
筋ジストロフィー
クローン病
多発性硬化症
慢性膵臓炎
脊髄の損傷または疾患
外傷性脳損傷(TBI)
てんかん
ルーパス
パーキンソン病
アルツハイマー型認知症
潰瘍性大腸炎
心的外傷後ストレス障害(PTSD)
過去に処方された薬や手術で効果が得られない、または他の治療法では重大な副作用が生じる重度の痛み
重度の衰弱または末期症状で、以下の項目のうち1つ以上が当てはまる場合。
・眼圧の上昇
・カヘキシア(消耗性症候群)
・化学療法に起因する食欲不振
・アルツハイマー型認知症による焦燥感
・激しい痛み
・吐き気や激しい嘔吐
・痙攣
・重度で持続的な筋肉の痙攣
日本人に向けた外務省からの注意喚起
日本では、大麻取締法において、大麻の所持・譲受(購入を含む)等については違法とされ、処罰の対象となっています。この規定は日本国内のみならず、海外において行われた場合であっても適用されることがあり、在留邦人や日本人旅行客におかれましては、これら日本の法律を遵守の上、日本国外であっても大麻に手を出さないように十分注意願います。