嗜好用大麻 | 合法 |
医療用大麻 | 合法 |
ボストンを有するマサチューセッツ州。ハーバード大学やMIT(マサチューセッツ工科大学)など世界トップの教育を始め、政治・経済・商工業・文化の中心地として、アメリカのリーダー的役割を果たしている。マサチューセッツ州では、市、町、雇用主、家主がマリファナの使用について独自のルールを設定することができます。
マサチューセッツ州の嗜好用大麻の法律
2016年 有権者の投票によって、21歳以上の成人による嗜好用大麻を合法化
所持
21歳以上の成人は、個人で1オンス(約28g)まで、自宅で10オンス(約283g)までのマリファナの所持が可能
栽培
1人あたり6株まで自宅で栽培可能(1住居につき最大12株まで)
マサチューセッツ州の医療用大麻の法律
2012年 有権者の投票によって、医療用大麻使用を合法化
18歳から申請が可能
所持
医療大麻患者が購入できる量は、60日分の購入が認められており、その量は医師によって任意に決めることができます。
法律が施行された当初、いくつかの自治体は、マサチューセッツ州では「治療センター」と呼ばれる医療用大麻の販売所を禁止しようとした。その後、司法長官が市や町が地域の販売所を禁止することはできないと発表。
栽培
該当する医療大麻患者の個人使用のための自宅栽培を60日間の使用分の量のみ認めています。この資格を得るためには、患者は以下の項目のうち少なくとも1つを証明する必要があります。
・経済的に困難であることが確認できる
・物理的に適切な交通手段を利用できない
・妥当な距離内に登録された医療大麻薬局がないこと(州は具体的な距離を示していない)
患者または介護者は、どちらかの自宅で大麻を栽培する必要がありますが、両方で栽培することはできません。
マサチューセッツ州における医療用大麻の疾患条件
HIV/AIDS
緑内障
C型肝炎
クローン病
筋萎縮性側索硬化症(ALS)
ガン
パーキンソン病
多発性硬化症
その他、医師が必要と判断した疾患
日本人に向けた外務省からの注意喚起
日本では、大麻取締法において、大麻の所持・譲受(購入を含む)等については違法とされ、処罰の対象となっています。この規定は日本国内のみならず、海外において行われた場合であっても適用されることがあり、在留邦人や日本人旅行客におかれましては、これら日本の法律を遵守の上、日本国外であっても大麻に手を出さないように十分注意願います。