嗜好用大麻 | 非犯罪化 |
医療用大麻 | 合法 |
ジャマイカから遠く離れた日本から見ても、ジャマイカはボブ・マーリーやレゲエのイメージと共に大麻のイメージがある方もいらっしゃるのではないのでしょうか。
ジャマイカとガンジャ(大麻)は、ラスタファリやレゲエミュージックなど文化的に強く結びついており、大麻はジャマイカのシンボルとも言えるほどの存在です。しかし、それほどの存在にも関わらず、最近まで法的に認められていませんでした。
ジャマイカの嗜好用大麻の法律
2015年に個人使用の大麻を非犯罪化
栽培
1世帯あたり5株までの大麻の栽培が許可されています。
所持
2オンス(約56グラム)までの大麻の所持は軽犯罪であり、前科はつかず最高500ジャマイカドル(または約350円)の罰金となります。
宗教的使用のための大麻の場合は明確に合法化されており、ラスタファリの人々は栽培や所持が無制限に許可されていますが販売は禁じられています。
ジャマイカの医療用大麻の法律
2015年に嗜好用大麻法改正と共に合法化
治療目的の場合、大麻の所持が認められています。
「治療目的」という曖昧であり柔軟な表現によって観光客も含め実質誰でも購入ができることからジャマイカは大麻ツーリズムが期待されています。
屋外のマリファナ農園の見学は観光アクティビティとして人気が高まっています。
ジャマイカ初の大麻販売薬局は2018年にオープンし、現在では国中に医療大麻薬局があります。
日本人に向けた外務省からの注意喚起
日本では、大麻取締法において、大麻の所持・譲受(購入を含む)等については違法とされ、処罰の対象となっています。この規定は日本国内のみならず、海外において行われた場合であっても適用されることがあり、在留邦人や日本人旅行客におかれましては、これら日本の法律を遵守の上、日本国外であっても大麻に手を出さないように十分注意願います。