嗜好用大麻 | 違法 |
医療用大麻 | 合法 |
アイオワ州の嗜好用大麻の法律
罰則
所持量に関わらず、初犯の場合、軽犯罪となり、6ヶ月以下の懲役と1,000ドル以下の罰金が科せられます。
所持量に関わらず、再犯の場合、軽犯罪となり、1年以下の懲役と1,865ドル以下の罰金が科せられます。
所持量に関わらず、3回目の場合、軽犯罪となり、2年以下の懲役と6,250ドル以下の罰金が科せられます。
慢性的に乱用している犯罪者とみなされると、リハビリ施設に送られ薬物治療プログラムを受けることもあります。
栽培や販売は重罪となり、量によって決まります。
50kg以下の場合は、5年の懲役と7,500ドルの罰金
1,000kg以上の場合は、50年の懲役と100万ドルの罰金が科されます。
アイオワ州の医療用大麻の法律
2014年に医療用CBD法可決
2015年から難治性てんかんの患者にTHC3%以下のCBDを含む製剤を医師が処方可能に。しかし、製造や輸送に関する法律が矛盾しており、購入はできない状態が続いていました。
2017年に可決された改正案では、ガン、多発性硬化症、クローン病、治療不可能な痛みなど、対象となる疾患が追加。また、州内での医療用大麻の栽培が許可(家庭での栽培は認めれれていません)され、2018年12月に大麻販売薬局が開業可能に。
2020年に可決された修正案では、条件が追加され、所持制限が90日ごとにTHC4.5グラムに変更。末期患者や治療のために追加を必要とする症状のある患者は例外とされています。
カプセル、チンキ、ローションなどの製剤は合法ですが、吸える医療用大麻は合法ではありません。
アイオワ州の医療用マリファナの疾患条件
癌で、基礎疾患や治療により以下の1つ以上の症状が出ている場合
・激しい痛みや慢性的な痛み
・吐き気やひどい嘔吐
・カヘキシア(消耗性症候群)
重度で持続的な筋肉の痙攣を伴う多発性硬化症
てんかんに特徴的なものを含む発作
AIDS/HIV
クローン病
筋萎縮性側索硬化症(ALS)
末期の病気で、余命が1年未満の場合、その病気またはその治療によって以下の項目の1つ以上が生じる場合
・激しいまたは慢性的な痛み
・吐き気または激しい嘔吐
・カヘキシア(消耗性症候群)
パーキンソン病
治療不可能な痛み
自傷行為や攻撃行為を伴う重度の難治性自閉症
心的外傷後ストレス障害
日本人に向けた外務省からの注意喚起
日本では、大麻取締法において、大麻の所持・譲受(購入を含む)等については違法とされ、処罰の対象となっています。この規定は日本国内のみならず、海外において行われた場合であっても適用されることがあり、在留邦人や日本人旅行客におかれましては、これら日本の法律を遵守の上、日本国外であっても大麻に手を出さないように十分注意願います。