嗜好用大麻 | 2020年1月11日より、3g以下の所持の場合の非犯罪化 (130ドルの罰金が科せられる可能性あり) |
医療用大麻 | 合法 |
ハワイの嗜好用大麻に関する法律
2019年7月にハワイ州では、3グラム以下の嗜好用大麻の所持が非犯罪化が決定し、2020年1月11日から施行。
これにより、3グラム以下の所持では刑事罰にはならず、130ドルの罰金のみとなりました。この量を超えての所持は、刑事犯罪となります。
3g以上1オンス(約28g)以下の所持を発見された場合、軽犯罪に問われ、30日以下の懲役及び/または1,000ドルの罰金。
1オンス(約28g)以上1ポンド(約453g)未満の所持は軽犯罪となり、最高1年の懲役及び/または最高2,000ドルの罰金。
1ポンド(約453g)以上の大麻の所持はクラスCの重罪で、最高5年の懲役及び/または最高10,000ドルの罰金が科せられる。
ハワイの医療用大麻に関する法律
2000年に医療用大麻は合法化。
医療大麻を使用するには、患者登録が必要で、州が認める疾患を持っていることが登録条件です。
筋萎縮性側索硬化症(ALS)
ガン
緑内障
ループス腎炎
癲癇(てんかん)
多発性硬化症
リウマチ性関節炎
ヒト免疫不全ウイルス(HIV)陽性
後天性免疫不全症候群(AIDS)
心的外傷後ストレス障害(PTSD)
悪液質(カヘキシア)
激しい痛み
重度の吐き気
重度で持続的な筋肉の痙攣
ハワイの医療用マリファナ栽培
医療用大麻の患者は、ハワイ州で自分で大麻を栽培することができますが、規制に従う必要があります。自分で大麻を栽培できるほどの健康状態でない場合は、介護者が代わって栽培することができます。保健省に登録のある患者の住居、患者または介護者が所有または管理している場所で10株までの栽培、4オンス(約113グラム)までの所持が可能。
しかし、2023年12月31日以降は、介護者が医療大麻治療資格のある患者に代わって栽培することは認められません。ただし、患者が未成年、法的能力を持たない成人である場合、患者が薬局のない島に住んでいる場合は例外となります。
日本人に向けた外務省からの注意喚起
日本では、大麻取締法において、大麻の所持・譲受(購入を含む)等については違法とされ、処罰の対象となっています。この規定は日本国内のみならず、海外において行われた場合であっても適用されることがあり、在留邦人や日本人旅行客におかれましては、これら日本の法律を遵守の上、日本国外であっても大麻に手を出さないように十分注意願います。