嗜好用大麻 | 合法 |
医療用大麻 | 合法 |
アメリカ合衆国の首都。コロンビア特別区( : District of Columbia)、通称ワシントンD.C.( : Washington, D.C.)
超大国の首都としては面積は小さく人口も多くないが、政府所在地として国際的に強大な政治力を持っている都市である。
ワシントンD.C.の嗜好用大麻の法律
2015年 合法化
所持
21歳以上の成人の嗜好用大麻(マリファナ)の2オンス(約56グラム)まで可能
栽培
最大6株までを栽培することができ、そのうち3株の成熟した大麻の栽培が可能
譲渡・販売
1オンス(約28グラム)までを販売せずに譲渡することが認められていますが、販売は違法
なお、ワシントンD.C.の一部はアメリカ合衆国連邦政府の土地であり、連邦政府の法律では違法行為です。
ワシントンD.C.の医療用大麻の法律
2014年に制定された法律により、患者は4オンス(約113グラム)までを所持することができ、6株までの植物を栽培することが可能
ワシントンD.C.には7つの医療用薬局があります。
1998年に医療用大麻(マリファナ)合法化。しかし、法整備の問題により、最初の大麻販売薬局が誕生したのは2013年でした。
ワシントンD.C.の医療大麻患者の条件
医師が医療大麻の恩恵を受ける可能性があると感じた症状が対象になると規定されています。
2020年には、ワシントンD.C.の住民によって「Entheogenic Plants and Fungus Policy Act」を可決しました。この政策変更は、特定のサイケデリック薬物犯罪を、「最も低い執行優先順位」とするものです。サイケデリック薬物を合法化するものではありませんが、サイケデリック薬物を所持、栽培、または治療のために使用している人々の捜査や逮捕に警察が踏み切らないよう求めるものです。
日本人に向けた外務省からの注意喚起
日本では、大麻取締法において、大麻の所持・譲受(購入を含む)等については違法とされ、処罰の対象となっています。この規定は日本国内のみならず、海外において行われた場合であっても適用されることがあり、在留邦人や日本人旅行客におかれましては、これら日本の法律を遵守の上、日本国外であっても大麻に手を出さないように十分注意願います。