嗜好用大麻 | 非犯罪化 |
医療用大麻 | 合法 |
チェコの嗜好用大麻の法律
2010年1月1日から非犯罪化
個人使用目的で乾燥大麻を15グラムまで所持すること、5株までの植物を栽培することは民事犯罪に分類されています。
それでも、大麻は依然として違法であり大量所持、販売などは刑事罰が下されます。
しかし、違法ではありますが少量の販売は、特にプラハなどの都市部では一般的に容認されています。
チェコの医療用大麻の法律
2013年4月1日 医療用大麻合法化
栽培
医療用大麻の栽培するには、国立麻薬取締局からライセンスを取得する必要があります。許可証は公開入札で発行され、最長5年間有効です。
チェコ国内で栽培された医療用大麻は、国立麻薬取締局にのみ販売することができます。
輸入
医療用の大麻を輸入するには、保健省からの輸入許可が必要です。
患者が医療用大麻を入手するには医療従事者による処方箋が必要で、処方される病状は特定の病気の場合に限られます。
使用量は、1人当たり1カ月間に乾燥大麻を180gまでと定められています。
チェコの産業用大麻の法律
THC含有量が0.3%以下の大麻(ヘンプ)を販売を含め認めており、CBD製品の販売も認められています。
100㎡を超える土地で産業用大麻を栽培する場合は、届け出が必要です。届け出義務に違反した場合、最高1,000,000CZK(約500万円)の罰金が科せられる可能性があります。
日本人に向けた外務省からの注意喚起
日本では、大麻取締法において、大麻の所持・譲受(購入を含む)等については違法とされ、処罰の対象となっています。この規定は日本国内のみならず、海外において行われた場合であっても適用されることがあり、在留邦人や日本人旅行客におかれましては、これら日本の法律を遵守の上、日本国外であっても大麻に手を出さないように十分注意願います。