嗜好用大麻 | 非犯罪化 |
医療用大麻 | 合法 |
コロンビアの嗜好用大麻の法律
1994年 コロンビア憲法裁判所が個人使用目的の量の大麻及びその他の薬物の所持を罪としない判決を下す。
2012年 コロンビア政府は、20グラムまでの大麻の所持を正式に非犯罪化。
2015年 コロンビア最高裁判所は、20株までの大麻の栽培を許可する判決を下す。
販売や輸入、輸出は刑事罰で罰せられます。
コロンビアの医療用大麻の法律
2015年 合法化
認可には様々な機関が関わっており、栽培は法務省、加工は保健省が認可を出します。
医療食料品監督庁(INVIMA:Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos)が完成した製品の承認手続きを行います。
コロンビア農牧院(ICA:Instituto Colombiano Agropecuario)は、植物検疫及び食品安全に関することを確認します。
これらの医療大麻の規制では、患者はそのままの大麻の入手はできず、大麻由来の医薬品のみに限られています。大麻由来の医薬品は「magistral formulas」(大量生産ではなく、特定の患者のために開発された医薬品)の法的枠組みが認められ生産されています。
そのままの大麻の使用を希望する場合は、個人使用目的の栽培が20株まで認められています。(加工や販売は認められていません。)
日本人に向けた外務省からの注意喚起
日本では、大麻取締法において、大麻の所持・譲受(購入を含む)等については違法とされ、処罰の対象となっています。この規定は日本国内のみならず、海外において行われた場合であっても適用されることがあり、在留邦人や日本人旅行客におかれましては、これら日本の法律を遵守の上、日本国外であっても大麻に手を出さないように十分注意願います。