嗜好用大麻 | 合法 |
医療用大麻 | 合法 |
1996年 医療用大麻合法
2016年 嗜好用大麻合法
日本人も多い西海岸のロサンゼルス、サンディエゴ、サンフランシスコ等を有するカリフォルニアは早い段階から合法となっています。
カリフォルニア州の嗜好用大麻の法律
21歳以上の成人が大麻を所持・使用することができます。
また、他の成人に大麻を渡すこともできます。(対価としての支払いがない場合に限る)
1つの居住地で最大6株の栽培ができます。それを超えて栽培すると、軽犯罪の対象となり、最大6ヶ月の懲役と最大500ドルの手数料が課せられます。
所持・使用の制限
21歳以上の成人は、以下を組み合わせて所持が可能。
乾燥大麻1オンス(約28.3グラム)
8グラムの濃縮大麻
販売免許を取得した大麻事業者が、成人への嗜好用大麻の販売を合法的に開始できるようになり、多くのお店や24時間のデリバリーサービスまで存在しています。
カリフォルニア州の医療用大麻の法律
1996年に医療用大麻が合法となりました。
カリフォルニア州の医療用大麻患者には、所持量の制限は設けられておらず、”患者のニーズに合った量 “でなければならないとされています。
また、医療用大麻を使用する患者やその介護者は、大麻を6株まで栽培することができます。さらに、医師から推奨された場合には、医療上の必要性に応じて栽培量を増やすことが可能です。
医療患者としての資格を得るためには、以下のような条件を満たしている必要があります。
拒食症
関節炎
悪液質(カヘキシア)
癌
慢性的な痛み
HIV/AIDS
緑内障
片頭痛
持続的な筋痙攣
重度の吐き気
痙攣
衰弱性疾患で、大麻の医療使用が「適切であると判断され、医師の推奨を受けた」場合
日本人に向けた外務省からの注意喚起
日本では、大麻取締法において、大麻の所持・譲受(購入を含む)等については違法とされ、処罰の対象となっています。この規定は日本国内のみならず、海外において行われた場合であっても適用されることがあり、在留邦人や日本人旅行客におかれましては、これら日本の法律を遵守の上、日本国外であっても大麻に手を出さないように十分注意願います。