嗜好用大麻 | オーストラリア首都特別地域のみ、個人使用の少量所持と栽培を合法化 |
医療用大麻 | 合法 |
オーストラリアは、世界で最も高い大麻普及率を誇る国の一つ。2019年の調査では、14歳以上のオーストラリア人の36%が大麻を使用したことがあり、11.6%が直近の1年間に大麻を使用したことがあると答えました。
連邦レベルでは嗜好用大麻は違法ですが、オーストラリア首都特別地域では嗜好用大麻を合法化しており、その他の地域でも少量所持に関して非犯罪化している地域が多くあります。
2016年 連邦レベルで医療用大麻の合法化
2017年 低THCのヘンプ食品を合法化
2020年 首都キャンベラを含むオーストラリア首都特別地域は、個人使用の少量の大麻所持と栽培を合法化(販売は引き続き禁止のままです。)
所持
18歳以上の者は、乾燥大麻50グラムまで、生大麻150グラムまでの所持が可能
栽培
1人につき2株、1世帯につき4株までの大麻プラントの栽培が可能
2021年 CBDの店頭販売を認可(THC1%未満のTGA(医療管理局)が認可した製品のみ)
大麻合法化に関するオーストラリアの州別ガイド
※最終更新日2021年6月8日
主要都市:シドニー(Sydney)、キャンベラ(Canberra)
ニューサウスウェールズ州では、薬物誤用・売買法(1985年)に基づき、嗜好用大麻は違法です。
ニューサウスウェールズ州の嗜好用大麻の罰則
15gまでの大麻の所持の場合、警察の判断により、薬物・アルコールプログラムへの移管が2回まで認められている。
ニューサウスウェールズ州刑事訴訟法(1986年)に基づき、警察は400ドルの罰則通知を発行する裁量権を有しています。
ニューサウスウェールズ州警察には、大麻注意制度があり、個人使用目的の15グラム以下の大麻所持の場合、過去に暴力、薬物、性的暴行関連の犯罪で有罪判決を受けたことがなく、他の犯罪に関与していない者は、警察官の裁量により注意で済ますことができます。注意を受けられるのは2回までとなっています。
250株未満の大麻栽培の罪は、最高2年の懲役となります。それ以上の量の場合は、栽培量に応じて20年までの懲役となります。
首都キャンベラを含むオーストラリア首都特別地域の嗜好用大麻合法化
ニューサウスウェールズ州の中に位置する首都キャンベラを含むオーストラリア首都特別地域ですが、この地域に限り2020年、個人使用の少量の大麻所持と栽培を合法化しました。しかし、販売は引き続き禁止のままです。
所持
18歳以上の者は、乾燥大麻50グラムまで、生大麻150グラムまでの所持が可能
栽培
1人につき2株、1世帯につき4株までの大麻プラントの栽培が可能
[英文でより詳しく知る]
主要都市:ケアンズ(Cairns)、ブリスベン(Brisbane)、ゴールドコースト(Gold Coast)
クイーンズランド州では、嗜好用大麻は違法です。
クイーンズランド州の嗜好用大麻の罰則
少量の薬物(大麻50グラムまで)の場合、過去に他の薬物犯罪を犯しておらず、以前に移管プログラムを提供されたことがない場合、裁判所以外で問題を処理する薬物移管プログラムを受けることができます。
500グラムまたは100株未満の大麻を所持した場合、最高で15年の懲役刑が科せられます。
500g以上または100株以上の大麻を所持した場合は、最高で20年の懲役刑が科せられます。
[英文でより詳しく知る]
Queensland Government Patient information for accessing medicinal cannabis
主要都市:メルボルン(Melbourne)
ビクトリア州では、嗜好用大麻は違法(少量所持のみ非犯罪化)です。
ビクトリア州の嗜好用大麻の罰則
初犯者や個人使用のオーストラリア人の少量所持には寛大な処置が取られています。
少量の大麻は、乾燥大麻50グラム以下と定義されることが多いです。
それ以上の量の場合は、1年の懲役から無期懲役まで量や販売の有無などによって刑が加算されます。
[英文でより詳しく知る]
Drug possession | Victoria Legal Aid
Medicinal Cannabis in Victoria | Jobs, Precincts and Regions
Medicinal Cannabis | Victorian Law Reform Commission
Cannabis in Victoria | Crops and horticulture | Agriculture Victoria
主要都市:アデレード(Adelaide)
南オーストラリア州では、嗜好用大麻は違法(少量所持のみ非犯罪化)です。
南オーストラリア州の嗜好用大麻の罰則
犯罪消滅法(1996年)によって、18歳以上の者は、以下のような軽微な違反の場合、刑事上の有罪判決なしで、罰金の支払いによって除名処分で処理することができます。
・人工的な強化を伴わない大麻プラント1株の栽培
・100グラムまでの乾燥大麻の所持
・20グラムまでの大麻樹脂の所持
・大麻の使用(公共の場を除く)
・喫煙具の所持
[英文でより詳しく知る]
主要都市:パース(Perth)
西オーストラリア州では、嗜好用大麻は違法です。
西オーストラリア州の嗜好用大麻の罰則
10グラム以下の大麻の所持の場合、起訴の代わりに1対1のカウンセリングを受けることを義務付ける通知を受けることが可能です。(若年者14〜17歳は2回受けられます。)
10グラムを超えた個人使用の場合、最高2年の懲役が科されます。
[英文でより詳しく知る]
主要都市:ホバート(Hobart)
タスマニア州では、嗜好用大麻は違法です。
タスマニア州の嗜好用大麻の罰則
50gまでの大麻の所持の場合は、注意のみで済み、起訴されないプログラムがあります。注意は10年間で3回までとなっています。
個人使用の所持:100グラム以下または20株以下の大麻
個人使用の場合は、最高2年の懲役が科されます。
販売や供給目的の所持:100グラム以上または20株以上の大麻
販売や供給目的の場合は、量に応じて刑が重くなり最高21年の懲役が科されます。
[英文でより詳しく知る]
主要都市:ダーウィン(Darwin)
ノーザンテリトリーでは、嗜好用大麻は違法(少量所持のみ非犯罪化)です。
ノーザンテリトリーの嗜好用大麻の罰則
以下の少量所持の場合は、起訴されず、罰金のみ(200豪ドル)の罰則が科されます。
・50gまでの大麻
・1gまでのハッシュオイル
・10gまでのハッシュや大麻の種
・2株までの非水耕栽培の大麻プラント
公共の場での使用は、2年以下の懲役となります。
販売は、2年以下の懲役となり、商業用の量とみなされた場合の販売は、最高25年の懲役となります。
[英文でより詳しく知る]
日本人に向けた外務省からの注意喚起
日本では、大麻取締法において、大麻の所持・譲受(購入を含む)等については違法とされ、処罰の対象となっています。この規定は日本国内のみならず、海外において行われた場合であっても適用されることがあり、在留邦人や日本人旅行客におかれましては、これら日本の法律を遵守の上、日本国外であっても大麻に手を出さないように十分注意願います。