嗜好用大麻 | 違法 |
医療用大麻 | 合法 |
アーカンソー州の嗜好用大麻の法律
アーカンソー州の嗜好用大麻は違法であり、非犯罪化も行っていません。
アーカンソー州の都市フェイエットビルやユーリカスプリングスでは大麻の取り締まりの優先順位を下げています。
罰則
初犯の場合、4オンス(約113グラム)以下の所持で、軽犯罪となり、1年以下の懲役と2,500ドル以下の罰金が科せられます。
再販の場合は、重罪となり、最高6年の懲役と最高1万ドルの罰金が科せられます。
大量所持の場合は、重罪として起訴される可能性があり、より長い懲役刑と多額の罰金が科せられます。
大麻を提供する目的であった場合には、量に応じて罰則が適用されます。
14グラム以下の場合は、軽犯罪となり、最高1年の懲役と最高2,500ドルの罰金が科せられます。
14グラム以上4オンス(約113グラム)以下の量を提供する目的で所持していた場合は重罪となり、最高6年の懲役と最高1万ドルの罰金が科せられます。
大量の提供目的の場合は、より長い懲役刑と多額の罰金が科せられます。
多くの州と同様に、アーカンソー州でも嗜好用大麻の合法化が検討されています。合法化を求める声も上がり住民投票プログラムが2019年提出されましたが、2020年7月の期限までに十分な署名を集めることができませんでした。署名集めに関しては、COVID-19パンデミックの因果関係が指摘されています。
アーカンソー州の医療用大麻の法律
2016年 住民投票で可決
2017年 アーカンソー州憲法改正(合法化)
所持
患者は、14日ごとに2.5オンス(70グラム)までの大麻を州が承認した薬局から購入することが可能
栽培
自分で大麻を栽培することは許されていません。
アーカンソー州の疾患条件
ガン
緑内障
HIV/AIDS
C型肝炎
筋萎縮性側索硬化症(ALS)
トゥレット症候群(チック)
クローン病
潰瘍性大腸炎
心的外傷後ストレス障害
重度の関節炎
線維筋痛症
アルツハイマー型認知症
末梢神経障害
難治性の疼痛
重度の吐き気
てんかんに特徴的な発作(ただし、これに限定されない)
重度で持続的な筋肉の痙攣(多発性硬化症に特徴的なものを含むが、これに限定されない)
その他、保健省が認めた病状
日本人に向けた外務省からの注意喚起
日本では、大麻取締法において、大麻の所持・譲受(購入を含む)等については違法とされ、処罰の対象となっています。この規定は日本国内のみならず、海外において行われた場合であっても適用されることがあり、在留邦人や日本人旅行客におかれましては、これら日本の法律を遵守の上、日本国外であっても大麻に手を出さないように十分注意願います。