嗜好用大麻 | 合法 |
医療用大麻 | 合法 |
米国とメキシコの国境に位置し、麻薬カルテルの影響も存在するアリゾナ州の現在の状況です。
アリゾナ州の嗜好用大麻の法律
2020年 合法化
所持
21歳以上の成人は、1オンス(約28グラム)のマリファナを所持可能(そのうち濃縮マリファナは5グラム以下)
1(約28グラム)~2.5オンス(約70グラム)の所持は軽犯罪として扱われ、1オンス(約28グラム)未満の所持で捕まった未成年者は、最高100ドルの罰金と4時間の薬物カウンセリングを受けることになります。
栽培
21歳以上の成人1人につき6株までの大麻プラントの栽培が可能
2021年7月12日より、罪の抹消手続きが始まります。
過去に1オンス以下のマリファナ、最大6株の大麻プラントの所持で有罪判決を受けた場合、記録を抹消するよう申請することができます。
アリゾナ州の医療大麻の法律
2010年 合法化
所持
医療大麻患者とその指定介護者は、一度に2.5オンス(約70グラム)の医療用マリファナを所持することが可能
栽培
最寄りの医療用大麻薬局から25マイル以上離れた場所に住んでいる場合、12本株まで栽培可能
自宅から25マイル以内に薬局が開業した場合どうなるか?という質問に対しては、アリゾナ州保健局は明確な答えを出していません。
アリゾナ州の医療大麻の疾患条件
ガン
緑内障
HIV/AIDS
C型肝炎
筋萎縮性側索硬化症(ALS)
クローン病
アルツハイマー型認知症
心的外傷後ストレス障害
重度の慢性的な痛み
重度の吐き気
てんかんを含む痙攣
持続的な筋肉の痙攣
日本人に向けた外務省からの注意喚起
日本では、大麻取締法において、大麻の所持・譲受(購入を含む)等については違法とされ、処罰の対象となっています。この規定は日本国内のみならず、海外において行われた場合であっても適用されることがあり、在留邦人や日本人旅行客におかれましては、これら日本の法律を遵守の上、日本国外であっても大麻に手を出さないように十分注意願います。