嗜好用大麻 | 違法 |
医療用大麻 | THC3%未満のCBDオイルに限り合法 |
アラバマ州での医療用・嗜好用大麻に対する支持率は高く、2018年の世論調査では60.2%の回答者が賛成しています。
アラバマ州の嗜好用大麻の法律
アラバマ州では、嗜好用大麻は禁止されています。
罰則
個人使用目的で所持した場合、軽犯罪として、最高6,000ドルの罰金と最高1年の懲役、6ヶ月間の運転免許停止が科せられます。
個人使用目的で2回目の有罪判決を受けた場合は重罪となり、1年以上の懲役刑が科せられます。
栽培の罰則規程は重量に基づいており、1キログラムの場合は3年、1,000ポンド(約453キログラム)以上の場合は終身刑となります。
また、5人以上の従業員を管理している場合は、最低で25年の懲役、5万ドル以上の罰金となります。
アラバマ州の嗜好用大麻合法化の取り組みは進んでいません。法律を変更するには、年に一度、最大30日の会期で開催される議会による手続きが必要です。アラバマ州には、住民投票による法改正のシステムはありません。
アラバマ州の医療用大麻の法律
疾患条件
衰弱したてんかんの状態
患者の所持
資格のある患者が臨床試験に参加する場合、THC3%未満のCBDオイルを使用することが認められています。
栽培
栽培は禁じられており、認可された販売店もありません。
2014年 カーリー法制定
この法案は、アラバマ大学バーミンガム校が臨床試験として、特定の発作を治療するために患者や患者の介護人がTHC3%未満のCBDオイルを使用することを肯定的に述べたものです。
2016年 レニ法制定
この法案では、カーリー法で認められていたものを拡大し、発作を持つ患者で、医師からCBDの使用を推奨されている人も、CBDオイルを使用可能としました。 (カーリー法と同様に、THC含有量は3%未満)
2012年、2015年と様々な疾患を治癒できるよう医療大麻法改正案が提出されましたが、いずれも議会で却下されました。
2020年には、医療大麻法改正案が上院を通過したが、その後コロナウイルスのパンデミックによる遅延により下院で停滞。
日本人に向けた外務省からの注意喚起
日本では、大麻取締法において、大麻の所持・譲受(購入を含む)等については違法とされ、処罰の対象となっています。この規定は日本国内のみならず、海外において行われた場合であっても適用されることがあり、在留邦人や日本人旅行客におかれましては、これら日本の法律を遵守の上、日本国外であっても大麻に手を出さないように十分注意願います。