CBD製品の販売企業が米国の連邦商標権を得るために行っていた裁判の判決が出たことで、米国食品医薬品局(FDA)がCBD製品に関する規制制定を遅らせていることがCBD業界にとって頭を悩ませることになっているとMarijuana Momentが報じました。
CBDを配合したお茶を販売しているJoy Tea社は5月、米国特許商標庁に商標申請を提出しましたが却下され、先週の控訴委員会で再度却下されました。
大麻由来の成分CBD(カンナビジオール)は、米国では2018年にTHC含有量0.3%以下の大麻をヘンプと定義し、ヘンプを合法化しています。
しかし、FDAが食品・医薬品・化粧品法に基づいて飲料としての認可を認めていないため、米国特許商標庁の商標審判部は許可を出すことができないと結論を出しました。
FDAがCBDを食用として認める規制制定に取り組んでおり米国連邦政府の政策変更が間近に迫っていると繰り返し主張しましたが、商標審判部はそれらを十分な証拠として認めませんでした。
Joy Tea社を代理する知的財産権弁護士であるラリー・サンデル(Larry Sandell)氏はMarijuana Momentに対して、「今回の決定は製薬会社が正式に認可される前の開発中の医薬品を商標登録することができるという事実を無視している」と指摘。
FDAがCBD販売に関する規制変更を模索していると述べていることから、承認条件の3年以内に政策変更されることを予想するには十分な理由があるとし、「私たちは将来的に合法的な商業活動に使用するつもりであると言っているだけです。将来的に合法的な商売をするということは、近い将来認可され合法になるという確信に基づいています」と主張しています。
Joy Tea社は、連邦裁判所に対して控訴をする意向を示しています。
現在の法律ではCBDのブランドや商品を合法的に他社が真似できる状態であり、CBDの分野に参入を考える企業にとって悩ましい問題の一つとなっています。