嗜好用大麻 | 合法 |
医療用大麻 | 合法 |
バーモント州の嗜好用大麻の法律
2018年 合法化
所持
21歳以上の成人は、乾燥大麻を1オンス(約28グラム)まで、ハシッシュや濃縮液を5グラムまで所持可能
栽培
自宅で6株まで栽培可能(成熟(開花)した大麻を2株、未成熟な大麻を4株(合計6株))
バーモント州では、合法的な栽培、加工、小売販売の免許制度制定に長い時間を要しており、まだ大麻の販売は始まっていません。
2020年9月22日、バーモント州議会は、マリファナの販売、所持制限に関する新しい法律を可決。
順調に行けば、小売販売は2022年5月1日に開始される予定です。バーモント州のマリファナ法の今後の変更があり次第、本内容を更新します。
州知事は、合法化について「複雑な気持ち」であるが、「大人が密室や私有地で何をしようと、それが他人、特に子どもの健康や安全に悪影響を与えない限り、彼らの自由である」と述べました。
バーモント州の現在の合法化の問題点は、成人が一定量のマリファナを所持が可能でも、合法的に購入することができない点です。
消費者は、自分で栽培するか、違法な取引で入手するしかありません。
バーモント州の医療用大麻の法律
2004年 販売の枠組みを設けずに合法化
2011年 医療大麻製品の販売を認める法案が可決
所持
乾燥大麻を2オンス(約56グラム)まで
栽培
自宅で9株まで栽培可能(成熟(開花)した大麻を2株、未成熟な大麻を7株(合計9株))
バーモント州の医療用大麻の疾患条件
ガン
多発性硬化症
HIV
AIDS
クローン病
パーキンソン病
緑内障
PTSD
慢性的な痛み
重度の吐き気
痙攣
日本人に向けた外務省からの注意喚起
日本では、大麻取締法において、大麻の所持・譲受(購入を含む)等については違法とされ、処罰の対象となっています。この規定は日本国内のみならず、海外において行われた場合であっても適用されることがあり、在留邦人や日本人旅行客におかれましては、これら日本の法律を遵守の上、日本国外であっても大麻に手を出さないように十分注意願います。