嗜好用大麻 | 非犯罪化 |
医療用大麻 | 合法 |
オランダの薬物政策
オランダでは法的にはドラッグを違法とはしているもののハームリダクションの考えから、薬物使用は自分を傷つけることであり自分を傷つけることを違法とし犯罪として取り締まることを実際は行なっていません。
ソフトドラッグとハードドラッグ(大麻やマジックマッシュルームなど)を政策上区別しており、ソフトドラッグは政府が許容しており「コーヒーショップ」と呼ばれる販売店が数多く存在しています。
オランダでは「コーヒーショップ」と「カフェ」には違う意味があり、「コーヒーショップ」は大麻の販売店を指します。
オランダの嗜好用大麻の法律
個人使用のための1人あたり5株の大麻栽培、5グラムまでの所持を認めている。
法律の規定においては、それ以上の栽培や販売などは違法ですが「コーヒーショップ」という販売店が数多く存在しています。コーヒーショップを運営するためには栽培もしくは仕入れをしなければいけませんが、コーヒーショップを取り締まることをしていません。コーヒーショップは法的には販売を許されておらず販売に伴う売上の申告や領収書発行などが出来ないためコーヒーショップのための特別な控除なども用意されています。
以下の「AHOJ-G基準」と呼ばれる規則に従っている限りは取り締まりは行われません。
・A(geen affichering) – 宣伝を行わない
・H(geen harddrugs) – ハードドラッグを販売しない
・O(geen overlast) – 公衆に迷惑をかけない(騒ぎやたむろなどの迷惑行為を起こさない)
・J(geen verkoop aan jeugdigen) – 未成年(18歳未満)への販売を行わない
・G(geen verkoop van grote hoeveelheden) – 個人使用上限(5g)を超える販売を行わない
これは、大麻などのソフトドラッグを禁止にして抑えつけた場合にソフトドラッグがハードドラッグと同じ闇の市場で売られることとなり、ソフトドラッグ使用者がハードドラッグ使用に移る機会を増やし、薬物による害を増やすことになるという考えがあるからである。現実に即した政策とオランダ政府は主張しています。
法の不執行は事実上の解禁とよく言われますが、薬物に関する法律は国際条約などの関係で残されたままとなっています。
オランダの医療用大麻の法律
2003年 合法化
オランダでは2003年に医療用大麻を合法化していますが、限定的なシステムとなっています。
医療用大麻は厳しく規制されておりオランダ医療用大麻局(BMC)が管理しています。医療用大麻の栽培、輸入、販売は免許制となっており認可を得る必要がありますが、栽培免許はBedrocan社、1社が医療用大麻の栽培を許可されたのみです。また、Bedrocan社は栽培許可は保持しているものの販売許可は得ておらず、特別なスキームを行い、販売許可なしで医療用途に利用しています。
オランダの産業用大麻の法律
オランダでは、産業用大麻の栽培、輸入、販売が法的に認められています。大麻の品種は品種データベースに登録されていなければならず、THC濃度は0.2%以下が求められます。