嗜好用大麻 | 非犯罪化 |
医療用大麻 | 合法 |
ブラジルの嗜好用大麻の法律
2006年 非犯罪化
個人使用目的の量の所持や栽培は非犯罪化されています。
それ以上の量の所持や販売などは違法であり、刑事罰で罰せられます。
ブラジルの医療用大麻の法律
2015年 合法化
製造
大麻由来の医薬品の製造・販売を行うには、ブラジル保健省傘下の国家衛生監督庁(ANVISA)からライセンスを取得する必要があります。
製造業者は、ブラジルで医薬品を製造するために大麻オイルなどを輸入可能ですが、植物の状態の場合は大麻の一部位であっても輸入は認められていません。
販売
大麻医薬品は、医師の処方箋を持つ患者にのみ販売が許されています。
また、ブラジルでのCBDの使用はANVISAによって制限されています。CBDを使用する患者は使用の必要性を記載した医師の処方箋が必要で、他の治療代替品がない重度の病気の患者に処方されます。
CBDはブラジル国内での生産がないため、輸入する必要があります。
輸入
商業的な輸入が認められているのは2017年に認められたサティベックスのみですが、大麻由来の医薬品リストがあり、患者が直接個人輸入することも可能です。
ブラジルの産業用大麻の法律
ブラジルの法律では、産業用大麻とその他の大麻の区別をしていません。
日本人に向けた外務省からの注意喚起
日本では、大麻取締法において、大麻の所持・譲受(購入を含む)等については違法とされ、処罰の対象となっています。この規定は日本国内のみならず、海外において行われた場合であっても適用されることがあり、在留邦人や日本人旅行客におかれましては、これら日本の法律を遵守の上、日本国外であっても大麻に手を出さないように十分注意願います。