米連邦執行機関、合法州での大麻活動を理由に求職者を不適格としないと発表

米連邦法執行機関、合法州での大麻活動を理由に求職者を不適格としないと発表

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4月13日、米司法省内の連邦法執行機関である「アルコール・タバコ・火器及び爆発物取締局(ATF:Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives)は雇用方針を更新。これにより、州法を遵守して大麻を栽培、製造、販売した求職者が自動的に不適格となることがなくなりました。

雇用方針の「ドラッグポリシー」の中では、新たに「大麻」の小項目が追加され、「違法(規制)薬物」とは異なる扱いとなっています。

これによれば、求職者は「公的責任を負う立場にありながら、州/地域の法的認可を受けずに大麻の配布、販売、営利目的での輸送、栽培、製造を行った場合」に自動的に不適格になると規定されています。つまり、州法に違反していなければ、これらの活動を理由として自動的に不適格とはならないということです。

大麻と処方医薬品を除く違法・規制薬物に関しては、公的責任を負う立場にある時または過去5年以内に、使用、購入、配布、販売、輸送、製造をした場合、自動的に不適格になるとされています。

雇用における大麻の改革は、アルコール・タバコ・火器及び爆発物取締局以外でもみられています。

アメリカ合衆国シークレットサービス(USSS:The United States Secret Service)も同じく4月、雇用方針を更新し、大麻の使用に関する規定を緩和。

これまでの雇用方針では、24歳以下の求職者は大麻の使用歴があっても最終使用時から1年間経過していれば申請が可能でしたが、24歳を超えてからはその期間が1年ごとに増え、28歳以上では最終使用時から最低5年間経過している必要がありました。しかし、今回の改定により、全ての年齢で「最終使用時から1年間」に統一されました。

また、CBD及びヘンプシード関連の市販製品(オイル、ローション、シャンプー、栄養補助食品、食品など)、あるいはFDA(アメリカ食品医薬品局)に承認されたCBD及びヘンプシード関連の医薬品に関しては、使用1年以内であっても自動的に不適格となることはなく、人事担当者によって個別に検討されると記載されています。

ただし、申請書提出から10年以内に収入や利益を目的としない大麻の販売、栽培、配布を行った場合(量も考慮される)は、不適格となるようです。

また、米連邦政府の人事管理局(OPM)は3月、雇用プロセスにおいて「過去の大麻使用」を寛大に扱うことをホワイトハウスに求めています

同月、アメリカ合衆国国家情報長官(Director of National Intelligence)であるアブリル・ヘインズ(Avril Haines)氏は上院情報委員会の公聴会で、大麻の合法化や非犯罪化が進む中で、過去の大麻使用はセキュリティ・クリアランス(適格性審査)の欠格事由には当たらないと発言しています

薬物検査が義務付けられているアメリカの運送業界では、2020年以降大麻の陽性反応が10万人以上において認められ、そのほとんどが復職プロセスに参加せず、人手不足が深刻となっています

Marijuana Moment「Federal Law Enforcement Agency Says State-Legal Marijuana Activity Will No Longer Automatically Disqualify Job Applicants」https://www.marijuanamoment.net/federal-law-enforcement-agency-says-state-legal-marijuana-activity-will-no-longer-automatically-disqualify-job-applicants/

Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives「Drug Policy」https://www.atf.gov/careers/drug-policy

Marijuana Moment「U.S. Secret Service Loosens Rules On Past Marijuana Use By Prospective Agents」https://www.marijuanamoment.net/u-s-secret-service-loosens-rules-on-past-marijuana-use-by-prospective-agents/

Marijuana Moment「Top Intelligence Official Says Past Marijuana Use Is Not Disqualifying For Security Clearance In Interest Of Recruiting ‘Talent’」https://www.marijuanamoment.net/top-intelligence-official-says-past-marijuana-use-is-not-disqualifying-for-security-clearance-in-interest-of-recruiting-talent/

廣橋 大

麻マガジンライター。看護師国家資格保有者。2021年より大麻の情報発信に携わる。

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